未熟児養育医療
未熟児養育医療給付
養育のために病院、又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、その養育に必要な医療の給付を実施しています。
※世帯の所得税等に応じて自己負担があります。実際にお支払いいただく額は、申請後に算定し、後日お知らせいたします。
対象
金山町に住所を有する乳児で、指定医療機関に入院し、医師より未熟児養育医療を受ける必要があると認められた児。
(出生体重が2,000g以下)
必要な物
1.医療意見書
2.お子さんの健康保険証
※まだ発行されていない場合は扶養者の保険証
3.個人番号通知カード【扶養者とその家族(世帯全員分)】
4.所得税額等が確認できる書類
世帯全員分の所得税確認が必要となりますので、所得不明者は、書類が必要となります。
詳しくは、健康福祉課までお問い合わせください。
医療費の自己負担額
■世帯の所得税額に応じて徴収金を決定します。
■徴収金の一部は子育て支援医療費から給付を受けることができます。
■保険適用外の医療費は自己負担額となります。(おむつ代、肌着代、差額ベッド代など)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉課 医療介護係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5625 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2024年05月23日