「誰もが自ら命を絶つことのない社会の実現計画」の計画期間の延長について

更新日:2023年07月26日

「誰もが自ら命を絶つことのない社会の実現計画」とは

自殺は、個人の問題から社会の問題と認識されつつあり、平成28年4月に自殺対策基本法が一部改正され、市町村における自殺対策計画の策定が義務付けられました。

そのため、当町でも平成31年に自殺対策計画「誰もが自ら命を絶つことのない社会の実現計画」を策定し、みんな笑顔の健康長寿を推進しています。

誰もが自ら命を絶つことのない社会の実現計画(PDFファイル:1.3MB)

計画期間の延長

自殺対策計画「誰もが自ら命を絶つことのない社会の実現計画」は、令和5年度に計画の最終年度を迎えますが、下記の理由により計画期間を1年間延長し、終期を令和6年度とします。

1.計画期間延長の理由

当町の自殺対策計画は、令和6年度を終期とする「かねやま元気プラン21Vol.2(健康増進計画・食育推進基本計画・母子保健計画)」の次期計画に包含し、計画を策定するため、計画期間を延長します。

2.計画の推進および計画延長に伴う対応

計画期間は、「平成31年度から令和5年度まで」の終期を1年間延長し、「平成31年度から令和6年度まで」と読み替えます。また、計画期間の延長により、最終年度となる令和6年度における計画の実施状況の確認および評価に関しては、令和5年度に設定している目標の達成に向けて取り組みを継続します。

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