地域計画について

更新日:2025年03月27日

地域計画とは

農業経営基盤強化促進法が改正され、これまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、令和7年3月末まで策定することが義務づけられました。

「地域計画」は地域農業の将来の在り方などを表した「人・農地プラン」の内容に加え、10年後に目指すべき農地利用の姿を表した「目標地図」を作成する必要があります。

「地域計画」は地域の農地利用の10年後を見据えた姿を明確化したものであることから、策定にあたっては地域における担い手や農地所有者の方々との話し合いが重要となりますので、一緒に考えて行きましょう。

策定の範囲

1.金山地域(十日町、羽場、七日町、内町、飛森、魚清水)

2.山崎地域

3.上台地域

4.三枝地域

5.荒屋地域

6.東郷地域(下野明、楢台、片貝、安沢)

7.西郷地域(朴山、板橋、長野、谷口)

8.有屋地域

9.中田地域(上中田、下中田、外沢、杉沢、小蝉、漆野)

10.田茂沢蒲沢地域

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に基づく地域計画を策定しましたので、同条第8項の規定により当該計画を公表します。

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