特定技能所属機関の協力確認書の提出について

更新日:2025年06月02日

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、施行期日である令和7年4月1日より、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります

(出入国在留管理庁HPより)

協力確認書の提出が必要な時点

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施工期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市町村に対して一通提出します。)。

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所での活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

(出入国在留管理庁HPより)

 

 

地方公共団体からの協力要請への対応

本件取り組みにおける地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、医療・公衆衛生、ゴミ出しのルール、防災訓練・災害対応、地域イベントに関する施策等を想定しています。

1.協力要請の例

・条例等の法的根拠があるもの

・アンケート調査、ヒアリングへの協力

・各種情報の周知等

2.想定していない協力要請の例

・法的根拠がないにも関わらず、地域イベントへの参加の強制、又は地方公共団体へ拠出金を求めるもの

・地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの

・特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるものまたは実施することが相当であるもの

(出入国在留管理庁HPより一部抜粋)

提出方法

郵送にて原本を送付してください。

提出先

宛先:金山町役場 総合政策課 政策推進係宛

電話:0233-29-5602(直通)

住所:〒999-5402 金山町大字金山324番地1

この記事に関する
お問い合わせ先

総合政策課 政策推進係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5602 ファックス:0233-52-2004
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