結婚新生活支援事業

更新日:2024年04月01日

これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う住宅取得費用及び住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用を助成します。

補助金の予算に限りがありますので、申請をお考えの方は早めに総合政策課までご連絡ください。

※下記チラシをご覧ください。

結婚新生活支援事業チラシ(PDFファイル:358.6KB)

対象世帯

次の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

・令和6年1月1日から令和7年3月31日まで婚姻届を提出し、町内に対象となる住宅があること。

・夫婦共に婚姻日における世帯の所得額の合計が500万円未満であること。

・夫婦ともに、町税等の滞納がないこと。

・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと、過去に本補助事業による補助金の交付を受けていないこと。

※1 貸与型奨学金を返済している場合は、令和4年分の返済額を所得額から控除できます。

※2 婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職又は転職した場合は、最後に離職又は転職した月の翌月の夫婦の所得額の合計に12を乗じた金額を審査基準の所得額とします。

対象経費

・結婚を機に新たに取得した住宅または賃借した住宅に要する費用(賃料、敷金、礼金共益費、仲介手数料等)

・引越し費用

・リフォーム費用

助成金額

夫婦ともに39歳以下の場合 1世帯あたり30万円

夫婦ともに29歳以下の場合 1世帯あたり60万円

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

※予算の範囲内で交付します。事前にご相談ください。

提出するもの

・補助金交付申請書(様式第1号)補助金交付申請書(Wordファイル:60KB)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添えて、総合政策課へご提出ください。

※申請の前に総合政策課へ事前相談をしてください。(金山町役場2階)

・婚姻後の戸籍謄本

・住民票

・所得証明書(直近のもの)

・納税証明書(直近のもの)

・貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの(※1に該当する場合)

・住居の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)

・住居の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)

・住宅(住居)手当支給証明書(様式第2号)手当支給証明書(Wordファイル:26KB)

・引越しに係る領収書(引越費用の場合)

・リフォームに係る領収書(リフォーム費用の場合)

・住宅の取得または賃貸借に係る領収書(住居費における取得または賃貸借の場合)

・前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

 

この記事に関する
お問い合わせ先

総合政策課 政策推進係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5602 ファックス:0233-52-2004
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