結婚新生活支援事業
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う住宅取得費用及び住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用を助成します。
補助金の予算に限りがありますので、申請をお考えの方は早めに総合政策課までご連絡ください。
※下記チラシをご覧ください。
対象世帯
次の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
・令和6年1月1日から令和7年3月31日まで婚姻届を提出し、町内に対象となる住宅があること。
・夫婦共に婚姻日における世帯の所得額の合計が500万円未満であること。
・夫婦ともに、町税等の滞納がないこと。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと、過去に本補助事業による補助金の交付を受けていないこと。
※1 貸与型奨学金を返済している場合は、令和4年分の返済額を所得額から控除できます。
※2 婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職又は転職した場合は、最後に離職又は転職した月の翌月の夫婦の所得額の合計に12を乗じた金額を審査基準の所得額とします。
対象経費
・結婚を機に新たに取得した住宅または賃借した住宅に要する費用(賃料、敷金、礼金共益費、仲介手数料等)
・引越し費用
・リフォーム費用
助成金額
夫婦ともに39歳以下の場合 1世帯あたり30万円
夫婦ともに29歳以下の場合 1世帯あたり60万円
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※予算の範囲内で交付します。事前にご相談ください。
提出するもの
・補助金交付申請書(様式第1号)補助金交付申請書(Wordファイル:60KB)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添えて、総合政策課へご提出ください。
※申請の前に総合政策課へ事前相談をしてください。(金山町役場2階)
・婚姻後の戸籍謄本
・住民票
・所得証明書(直近のもの)
・納税証明書(直近のもの)
・貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの(※1に該当する場合)
・住居の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
・住居の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
・住宅(住居)手当支給証明書(様式第2号)手当支給証明書(Wordファイル:26KB)
・引越しに係る領収書(引越費用の場合)
・リフォームに係る領収書(リフォーム費用の場合)
・住宅の取得または賃貸借に係る領収書(住居費における取得または賃貸借の場合)
・前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
この記事に関する
お問い合わせ先
総合政策課 政策推進係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5602 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日