○金山町の執務時間を定める規則
平成4年10月23日
規則第15号
金山町の執務時間は、金山町の休日を定める条例(平成元年金山町条例第3号)第1条第1項に規定する金山町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
平成4年10月23日 規則第15号
(平成4年10月23日施行)