○金山町表彰条例

昭和35年3月30日

告示第13号

(目的)

第1条 この条例は、本町において公共の福利増進に尽した功労極めて顕著で他の模範とするにたると認められた者を表彰し、本町の進展を図ることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者を表彰審査委員会の審査に基づき町長がこれを行う。

(1) 地方自治の振興に寄与し、その功労顕著な者

(2) 産業の振興に尽瘁し、その功労顕著な者

(3) 教育、学芸等文化の伸展に尽瘁し、その功労顕著なもの

(4) 社会事業に尽瘁し、その功労顕著な者

(5) 孝子、節婦等にして他の模範とするにたる者

(6) その他功労顕著にして他の模範とするにたる者

(表彰審査委員会)

第3条 前条の表彰に関し審査するために、金山町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。

2 委員会の委員は、町長、副町長、町議会議長、町議会副議長、教育委員会教育長、民生児童委員協議会会長の6名とする。

3 委員長は、町長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は、町長が招集し、過半数の出席をもつて成立し、議事は出席委員の過半数で決する。委員は、自己の表彰審査の議事に加わることができない。

5 委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が定める。

(表彰の時期及び方法)

第4条 表彰は、文化の日(11月3日)に、又は必要と認めたときに表彰状及び記念品を贈呈してこれを行う。

(表彰者に対する待遇)

第5条 この条例によつて表彰をうけた者に対し次の待遇を与えることができる。

(1) 本町の挙行する各種の式典への招待

(2) 死亡した場合の祭祀料及び弔詞の贈呈

(表彰者名簿)

第6条 表彰者の氏名及び事績は、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日条例第18号)

この条例は、平成30年12月28日から施行する。

金山町表彰条例

昭和35年3月30日 告示第13号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和35年3月30日 告示第13号
昭和42年9月22日 条例第14号
平成12年3月15日 条例第5号
平成19年3月13日 条例第1号
平成30年12月7日 条例第18号