○金山町表彰基準に関する規則

昭和40年3月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、金山町表彰条例(昭和35年金山町告示第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、被表彰者の基準を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 条例第2条の規定による被表彰者の基準は、おおむね次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄の各号のいずれかに該当する功労顕著な者とする。

区分

基準

第1号関係

(1) 町長の職にあつて退職した者

(2) 町議会議長の職にあつて退職した者

(3) 副町長又は教育長の職に12年以上在職した者

(4) 町議会議員の職に12年以上在職し、副議長の職を退職した者

(5) 町議会議員の職に15年以上在職した者

(6) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員又は監査委員の職に16年以上在職した者

(7) 前各号及び消防団団員以外の非常勤特別職(一般職に属する職員を除く。)の職に20年以上在職(他の職をもつて充てられる非常勤特別職の期間を除く。)した者

(8) 区長として16年以上勤めた者若しくは地区役員として町の補助的事務又は統計調査員として22年以上従事した者

(9) 地方自治行政について、特に顕著な研究又は改良をなし行政の発展又は町民の福祉向上に貢献した者

第2号関係

(1) 産業団体の長の職に15年以上在職した者

(2) 特に有益な発明、発見、研究又は顕著な改良をなし、産業の振興に寄与した者

第3号関係

(1) 町所在学校の学校長の職に10年以上又は教頭以上の職に15年以上在職した者

(2) 特に有益な発明、発見、研究又は顕著な改良をなし、教育、文化、学芸等の伸長に貢献した者

第4号関係

(1) 民生(児童)委員、人権擁護委員、司法保護司又は社会福祉関係の職に20年以上在職した者

(2) 消防団員の職に団長にあつては20年以上、副団長にあつては25年以上、分団長にあつては30年以上、副分団長及び部長にあつては32年以上在職した者

(3) 特に有益な研究又は顕著な改良をなし、社会福祉に貢献した者

第5号関係

孝子節婦にして他の模範にするにたる者

第6号関係

(1) 叙勲又は褒章を授与された者(原則として授与された時点で町民である者に限る。)

(2) 1回につき100万円以上の金品を町に寄附した者又は累積して100万円以上の金品を町に寄附した者。ただし、ふるさと納税による者を除く。

(3) その他功労顕著にして他の模範にするにたる者

2 前項に定める職務に関するもので表彰の日において現職にある者については、当該表彰の日に年齢65歳以上の者とする。

3 在職年数を基準とする被表彰者の年数の算定期日は、表彰期日の属する年の10月31日とする。

4 表彰は、第1項の表中右欄に掲げる基準の各号のいずれかに該当した場合において、各1回に限り行う。ただし、第6号関係については、この限りでない。

(在職年数の計算等)

第3条 前条に規定する在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職年数の中断したものは、前後を通算する。

(3) 副町長及び教育長にあつては、それぞれの在職期間を通算する。

(4) 区長として在職10年以上の者にあつては、区長公民館長連絡協議会役員として在職した期間について、次のとおり通算する。

 会長 在職した期間に相当する期間

 副会長 在職した期間の2分の1に相当する期間

 その他役員 在職した期間の4分の1に相当する期間

(5) 第2号から前号までに掲げるもののほか、各職相互の在職年数の通算は、しない。

2 前条第1項の表を基準として行う在職年数を根拠にしないもの(第6号関係を除く。)の表彰は、大臣相当(第5号関係にあつては知事相当)以上の表彰を受けた者を目安とする。

3 被表彰者が次の各号のいずれかに該当したときは、町長は表彰を停止し、又は行わないことができる。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) 犯罪により拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) その他町長が不適当と認める者

4 前項の規定により表彰を停止された者の停止期間は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日規則第7号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年8月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和51年8月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年9月6日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の金山町表彰基準に関する規則(昭和40年金山町規則第6号。以下「改正前規則」という。)に該当して表彰された者は、この規則による改正後の金山町表彰基準に関する規則に該当して表彰された者とみなす。

3 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に、改正前規則による表彰基準に該当した者については、なお従前の例による。

(昭和60年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年の表彰から適用する。

(昭和61年10月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月24日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行し、この規則による改正後の金山町表彰基準に関する規則第3条第1項第5号の規定は、平成7年4月1日において現職にあつた者から適用する。

(平成11年10月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年10月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 収入役の職務代理者を定める規則(昭和39年金山町規則第7号)は、廃止する。

(平成27年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月13日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあつてはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあつては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあつては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあつては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあつては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(委任)

5 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、町長が別に定める。

金山町表彰基準に関する規則

昭和40年3月20日 規則第6号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年3月20日 規則第6号
昭和41年3月15日 規則第7号
昭和44年8月12日 規則第5号
昭和51年8月13日 規則第10号
昭和59年9月6日 規則第11号
昭和60年10月1日 規則第11号
昭和61年10月16日 規則第13号
平成7年10月24日 規則第17号
平成11年10月20日 規則第15号
平成12年3月22日 規則第2号
平成18年10月16日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第3号
平成27年10月1日 規則第13号
平成28年10月3日 規則第13号
令和元年12月18日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第18号
令和7年3月13日 規則第5号