○金山町表彰記章佩用規程
昭和45年1月7日
告示第12号
(目的)
第1条 この規程は、金山町表彰条例(昭和35年金山町告示第13号。以下「条例」という。)に基づき表彰された者の記章(以下「表彰記章」という。)の佩用について定めることを目的とする。
2 前項により交付する表彰記章は、1人に対して1個とする。
3 表彰記章は、忘失しても再交付はしない。
(記章の佩用)
第3条 表彰記章は、常にこれを佩用することができる。
2 表彰を受けた者が、条例第5条第1号の規定により本町の挙行する式典等に出席する場合は、表彰記章を佩用するものとする。
第4条 表彰記章は、洋服の場合は左方の襟、和服の場合は左胸上部の見やすいところに付けるものとする。
(記章佩用の禁止)
第5条 表彰を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置が終了するまでの間は、表彰記章を佩用することができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者に対して復権を得ない者
(3) 刑事の訴を受け、勾留又は保釈若しくは責付中に在る者
(4) 禁錮以上の刑の宣告を受けた時よりその裁判確定するまでの者
(5) 禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予を含む。)
(6) 表彰者の品位を保つことができない行為があつた者
(転貸等の禁止)
第6条 交付された表彰記章は、交換若しくは他人に貸与又は売却してはならない。
(主管課)
第7条 表彰記章の交付に関する事務は、総務課がこれを司る。
附則
この規則は、昭和45年1月7日から施行する。
附則(平成12年3月22日告示第9号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。