○金山町表彰記章佩用規程

昭和45年1月7日

告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、金山町表彰条例(昭和35年金山町告示第13号。以下「条例」という。)に基づき表彰された者の記章(以下「表彰記章」という。)の佩用について定めることを目的とする。

(記章の交付)

第2条 町長は、条例第2条の規定に基づいて表彰を行つたときは、別記様式による表彰記章を交付する。

2 前項により交付する表彰記章は、1人に対して1個とする。

3 表彰記章は、忘失しても再交付はしない。

(記章の佩用)

第3条 表彰記章は、常にこれを佩用することができる。

2 表彰を受けた者が、条例第5条第1号の規定により本町の挙行する式典等に出席する場合は、表彰記章を佩用するものとする。

第4条 表彰記章は、洋服の場合は左方の襟、和服の場合は左胸上部の見やすいところに付けるものとする。

(記章佩用の禁止)

第5条 表彰を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置が終了するまでの間は、表彰記章を佩用することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者に対して復権を得ない者

(3) 刑事の訴を受け、勾留又は保釈若しくは責付中に在る者

(4) 拘禁刑以上の刑の宣告を受けた時よりその裁判確定するまでの者

(5) 拘禁刑以上の刑に処せられた者(執行猶予を含む。)

(6) 表彰者の品位を保つことができない行為があつた者

(転貸等の禁止)

第6条 交付された表彰記章は、交換若しくは他人に貸与又は売却してはならない。

(主管課)

第7条 表彰記章の交付に関する事務は、総務課がこれを司る。

この規則は、昭和45年1月7日から施行する。

(平成12年3月22日告示第9号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあつてはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあつては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあつては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあつては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあつては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(委任)

5 前4項に定めるもののほか、この告示の施行に伴い必要な経過措置は、町長が別に定める。

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金山町表彰記章佩用規程

昭和45年1月7日 告示第12号

(令和7年6月1日施行)