○金山町表彰記章佩用規程

昭和45年1月7日

告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、金山町表彰条例(昭和35年金山町告示第13号。以下「条例」という。)に基づき表彰された者の記章(以下「表彰記章」という。)の佩用について定めることを目的とする。

(記章の交付)

第2条 町長は、条例第2条の規定に基づいて表彰を行つたときは、別記様式による表彰記章を交付する。

2 前項により交付する表彰記章は、1人に対して1個とする。

3 表彰記章は、忘失しても再交付はしない。

(記章の佩用)

第3条 表彰記章は、常にこれを佩用することができる。

2 表彰を受けた者が、条例第5条第1号の規定により本町の挙行する式典等に出席する場合は、表彰記章を佩用するものとする。

第4条 表彰記章は、洋服の場合は左方の襟、和服の場合は左胸上部の見やすいところに付けるものとする。

(記章佩用の禁止)

第5条 表彰を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置が終了するまでの間は、表彰記章を佩用することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者に対して復権を得ない者

(3) 刑事の訴を受け、勾留又は保釈若しくは責付中に在る者

(4) 禁錮以上の刑の宣告を受けた時よりその裁判確定するまでの者

(5) 禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予を含む。)

(6) 表彰者の品位を保つことができない行為があつた者

(転貸等の禁止)

第6条 交付された表彰記章は、交換若しくは他人に貸与又は売却してはならない。

(主管課)

第7条 表彰記章の交付に関する事務は、総務課がこれを司る。

この規則は、昭和45年1月7日から施行する。

(平成12年3月22日告示第9号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

画像

金山町表彰記章佩用規程

昭和45年1月7日 告示第12号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年1月7日 告示第12号
平成12年3月22日 告示第9号