○金山町感謝状贈呈に関する規程
昭和40年4月20日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する金山町の特別職に属する職員、一般職に属する職員(金山町に設置されている公立学校の職員を含む。)又は地区の役員として永年勤続し、町政の向上発展に尽した者に対して感謝の意を表し、その功績を顕彰することを目的とする。
(1) 助役、収入役又は教育長の職に8年以上在職した者
(2) 町議会議員の職に8年以上在職し、副議長の職を退職した者
(3) 町議会の議員の職に8年以上在職した者
(4) 前3号及び消防団団員以外の非常勤特別職(一般職に属する職員を除く。)の職に10年以上在職(他の職をもつて充てられる非常勤特別職の期間を除く。)した者
(5) 消防団団員の職にあつて15年以上精勤した者又は部長以上の職にあつて退団した者
(6) 学校職員として10年以上町に在勤した者
(7) 区長(地区公民館長を含む。)として8年以上勤めた者
(8) 地区役員としての町の補助的事務又は統計調査員として10年以上従事した者
(9) 地区役員(町の補助的事務を取り扱う地区役員の期間を除く。)又は地区公民館長として15年以上精勤し、間接的に町の発展に寄与又は地域振興に貢献した者
(10) 町の一般職に属する職員として30年以上在職し誠実に勤務に精勤した者(ただし、改正前規程の本号に該当し、すでに顕彰を受けた者は除く。)
(11) 民生(児童)委員、人権擁護委員、司法保護司又は社会福祉関係の職に10年以上あつた者
(12) その他前各号のいずれかに相当すると認められるもので町長が顕彰するにたると認める者又は善行等の行為で功績が顕著なため他の模範にするにたると町長が認める者
(顕彰日)
第3条 顕彰は、前条第5号に掲げるものにあつては毎年消防演習の日に、その他のものにあつては毎年公民館大会において行う。ただし、必要に応じて他の期日に行うことができる。
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 在職年数の中断したものは、前後を通算する。
(4) 在職年数を基準とする被顕彰者の年数の算定期日は、顕彰期日の属する月の前月の末日とする。
(5) 第2条第7号に規定する区長の在職年数は、区長公民館長連絡協議会役員として在職した期間について、次のとおり通算する。
ア 会長 在職した期間に相当する期間
イ 副会長 在職した期間の2分の1に相当する期間
ウ その他役員 在職した期間の4分の1に相当する期間
(顕彰の方法等)
第6条 顕彰は、町長が感謝状並びに記念品又は金一封(第2条第10号に該当する者を除く。)を贈呈してこれを行う。
2 前項の場合において、顕彰を受ける者が死亡したときは、感謝状及び記念品を遺族に贈ることができる。
(顕彰の記録)
第7条 人事担当課長は、被顕彰者の功労を明らかにするため、感謝状贈呈者名簿(別記様式)を備えつけ、その顕彰区分、内容その他必要な事項を記録しておかなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月15日訓令第1号)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和44年8月13日訓令第1号)
この訓令は、昭和44年8月13日から施行する。
附則(昭和59年9月6日告示第29号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の金山町感謝状贈呈に関する規程(昭和40年金山町訓令第5号)に該当して感謝状を贈呈された者は、この規程による改正後の金山町感謝状贈呈に関する規程に該当して感謝状を贈呈された者とみなす。
附則(昭和61年10月16日告示第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月7日告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月24日告示第38号)
この規程は、平成8年4月1日から施行し、この規程による改正後の金山町感謝状贈呈に関する規程第5条第5号の規定は、平成7年4月1日において現職にあつた者から適用する。
附則(平成11年10月20日告示第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日告示第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月17日告示第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月16日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月3日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。