○金山町議会議員定数条例

平成12年3月31日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、金山町議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(金山町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 金山町議会議員の定数を減少する条例(昭和26年金山町告示第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の金山町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年9月22日条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

金山町議会議員定数条例

平成12年3月31日 条例第20号

(平成17年9月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月31日 条例第20号
平成17年9月22日 条例第20号