○金山町議会運用例
平成2年3月1日
金山町議会運用例を次のとおり制定する。
目次
第1章 総則(第1~第17)
第2章 議案(第18~第25)
第3章 議事日程(第26~第28)
第4章 選挙(第29~第35)
第5章 議事(第36~第43)
第6章 発言(第44~第55)
第7章 委員会(第56~第58)
第8章 表決(第59~第62)
第9章 請願(陳情)(第63~第68)
第10章 規律(第69・第70)
第11章 会議録(第71~第74)
第12章 慶弔(第75~第77)
第13章 その他(第78~第80)
第14章 議会運営委員会(第81~第85)
第15章 全員協議会(第86・第87)
第16章 補則(第88)
附則
第1章 総則
(議会の呼称)
第1 議会は、会期毎に平成○年○月金山町議会定例(臨時)会と称する。
(定例会)
第2 金山町議会定例会回数条例に規定する定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月とする。
(議会の招集)
第3 議員の一般選挙があつたときは、任期起算日から概ね10日以内に議会構成のための初議会が招集されるのを通例とする。
(招集の通知)
第4 議長は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知するのを例とする。ただし、一般選挙後の初議会においては、事務局長が通知するものとする。
(発議案の通知)
第5 議員発議の案件などを臨時会に付議しようとするときは、その事件の告示は、議長から町長に要請するのを例とする。
(欠席又は遅刻)
第6 議員は、欠席届を会議時刻までに提出できないときは、あらかじめ電話等により議長に届け出るものとする。また、遅刻の場合も同様とする。
(長期不在の届出)
第7 議員が7日以上にわたる旅行等で住所地を不在にするときは、その旨を議長に届出るのを例とする。
(議席の指定)
第8 一般選挙後最初の会議における議席の指定は、全員協議会においてあらかじめ「くじ」で定めた席を仮議席(臨時議長が指定)とし、本議席もまた、仮議席のとおり指定するのを例とする。
(議長及び副議長の議席等)
第9 議長の議席を最終番、その前番を副議長の議席とするのを例とする。ただし、議長及び副議長が決定する前にこれらの議席にあつた議員の席は、それぞれそれらと交換した議席を本議席とする。
(会期)
第10 会期は、予め議会運営委員会で協議し、開会の日に議長発議によつて定めるのを例とする。ただし、議会運営委員会を開くいとまがないときは、議長が予定を定め会議に諮つて決める。
(会期の単位)
第11 会期及び会期の延長は、日数をもつて議決する。
(休会)
第12 休会は、議長発議によつて決するのを例とする。
(会期延長及び休会の通知)
第13 会期延長及び休会を議決したときは、当日の欠席議員に対して通知するのを例とする。
(諸般の報告)
第14 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うものとし、報告事項及びその順序は概ね次のとおりを例とする。
(1) 議員の異動報告
(2) 閉会中の副議長、議員の辞職願の提出及び許可
(3) 委員長、副委員長の互選及び辞任
(4) 常任委員の所属変更申出書の受理
(5) 議員の慶弔、災害に関する事項
(6) その他報告すべき事項
(行政報告)
第15 町長等の一般行政報告、教育行政報告は議長の諸般の報告の次に議事日程にかかわらず、諸議題に入る前に行うほか必要に応じてこれを行うのを例とする。ただし、行政報告は原則として定例会のみとする。
(行政報告等に対する質疑)
第16 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、行わないのを例とする。
(紹介及び挨拶)
第17 紹介及び挨拶は概ね次のとおりを例とする。
(1) 一般選挙後の最初の会議において、臨時議長が議員及び町長等の紹介を行わせるものとする。
(2) 議長及び副議長に当選した場合は、当選の告知を受けた後、直ちに就任の挨拶を行うものとする。
(3) 一般選挙後新たに選挙された議員については、当選後、最初の会議において議長が紹介する。
(4) 一般選挙後最初の会議において、町長から歓迎の挨拶並びに祝辞の申し出がある場合は、これを許可するものとする。
(5) 議長及び副議長は、議員の任期満了前の最後の議会の閉会にあたり、挨拶をするものとする。
(6) 議長は、町長等から就退任の挨拶の申出がある場合は、これを許可するものとする。
第2章 議案
(議案の提出)
第18 町長から提出される議案等は、議会開会3日前までその写しをあわせて作成し、議長に送付されるのを例とする。ただし、臨時会の場合等そのいとまがないときはこの限りでない。
(発議案の提出)
第19 議長会等より依頼のあつた発議案は、関係常任委員会の委員が提出議員及び賛成議員になるのを例とする。また、請願等の採択に伴う発議案は、付託された常任委員会の委員が提出議員及び賛成議員になるのを例とする。
(議案番号)
第20 発議案は、歴年ごとに一連番号を付けるものとする。
(議案の調整)
第21 同一趣旨の意見書案、決議案等が競合して提出されたときは、議会運営委員会で調整をはかり、できるだけ一議案として提出されるのを例とする。
(決議)
第22 議会は、国の外交上あるいはこれに類する決議等は、行わないことを例とする。
(議案の訂正)
第23 議案を訂正する場合、単なる字句の訂正は、正誤表又は口頭により行うことを例とする。ただし、訂正することにより議案の要旨が内容的に変わる場合はこの限りでない。
(発議案の訂正及び撤回)
第24 発議案の訂正及び撤回は、賛成議員の了解の上、提出者から議長に届け出るのを例とする。発議者及び賛成者の取り止め、変更についても同様とする。
(先議)
第25 議長又は副議長等の選挙、議員の辞職許可、不信任決議案、解任要求決議案の動議など、議会の構成、組織に関する諸案件は、他の議案に先行して審議するのを例とする。
第3章 議事日程
(一般選挙後最初の会議における議事日程)
第26 一般選挙後最初の会議における議事日程は、全員協議会で協議して作成するのを例とする。
その例は、概ね次のとおりとする。
(1) 仮議席の指定
(2) 議長の選挙
(3) 議席の指定
(4) 会議録署名議員の指名
(5) 会期の決定
(6) 副議長の選挙
(7) 常任委員の選任
(8) 議会運営委員の選任
(9) 議会選出の人事に関する件
(10) 監査委員の選任同意案件
(議事日程及び日程計画)
第27 議事日程は、一日単位に議案の審議の件名を具体的に決め、会期中の日程計画(本会議、委員会、休会)をたてることを例とする。
(延会による議事日程)
第28 延会のため議事が終わらなかつた案件は、他の事件に先行して次会の議事日程とするのを例とする。
第4章 選挙
(議長、副議長及び一部事務組合議会議員の選挙)
第29 議長、副議長及び一部事務組合議会議員の選挙は、投票により行うのを例とする。ただし、全員に異議がなかつた場合は、指名推選によることができるものとする。
(選挙管理委員及び補充員)
第30 選挙管理委員及び補充員の選挙は、全員協議会においてあらかじめ協議するのを例とし、補充員の補欠の順序は、議長が会議に諮つて決める。
(指名推選の方法)
第31 指名推選により選挙を行おうとするときは、あらかじめ全員協議会において適任者を定め、それに基づいて議長が発議し、指名者は議長とするのを例とする。
(議長の投票)
第32 議長は、議長席において投票するのを例とする。
(投票)
第33 投票は議席番順に行うのを例とする。
(当選の告知等)
第34 当選の告知等は、当選人が議場にいるときは口頭で、議場にいないときは文書によつて行うのを例とする。
(当選人の承諾)
第35 指名推選により当選人と定められた者についても、本人の承諾を要するのを例とする。
第5章 議事
(執行機関の出席要求)
第36 説明のための議場出席者に対しては、招集告示されたあと、あらかじめ文書により出席を要求しておくのを例とするが、緊急の場合は口頭により行うことができる。
(監査委員の出席要求)
第37 決算を議題に供したときは、決算審査意見書について説明を求めるため、監査委員の出席要求するのを例とする。
(除斥)
第38 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣言を行うのを例とする。ただし、除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、会議に諮つて決定する。
(委員会付託)
第39 当初予算及び決算は、特別委員会を設置して付託するのを例とする。
(議案付託一覧表の配付)
第40 議長は議案を委員会に付託するときは、会議において議案付託一覧表を配付するのを例とする。
(付託委員会の決定)
第41 議長は、常任委員会に付託する事件で、所管委員会が明確でないものは議会運営委員会に諮つて決定する。
(委員会の経過及び結果報告)
第42 委員長報告は、委員会報告書の写しを議員に配付し、委員長自らが報告するのを例とする。ただし、委員長不在の場合は副委員長、いずれも不在の場合は議長を除く年長委員とする。
(委員長報告に対する質疑)
第43 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告について質疑を行わないのを例とする。
第6章 発言
(発言等の場所)
第44 議員の発言は、自席で行うのを例とする。また、委員長報告等の質疑に対する答弁も同様とする。
(相手方の呼称)
第45 議場内での相手方を呼称する場合は、町長、○○課長、○○議員、○○君などと呼び、○○さんは用いないのを例とする。
(討論の方法)
第46 討論は概ね次の順序によるのを例とする。
(1) 委員会に付託せず議員修正案のない場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。
(2) 委員会に付託せず議員修正案がある場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、修正案賛成者の順序による。
(3) 委員長報告が原案可決の場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。
(4) 委員長報告が修正又は否決の場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者の順序による。
(5) 委員長報告が原案可決で議員修正案がある場合は、原案賛成者、修正案賛成者の順序による。
(討論を省略するもの)
第47 次に掲げるものについては、概ね討論を用いないのを例とする。
(1) 会期決定の議決
(2) 会期延長の議決
(3) 休会の議決
(4) 休会の日の開議の議決
(5) 事件の撤回又は訂正の承認
(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決
(7) 選挙に関する疑義の議決
(8) 発言取消しの許可
(9) 請願の委員会付託又は省略の議決
(10) 会議規則の疑義の決定
(質問の通告)
第48 一般質問は、その要旨を具体的に記載した質問通告書は、議会開会1週間前の正午までに議長への提出をもつて通告とするのを例とする。
(質問用紙の送付)
第49 一般質問通告書用紙は、議会開会14日前に送付するのを例とする。
(質問者数及び時間)
第50 一般質問者は、1常任委員会から1名以上とし、質問時間は答弁を含め1時間以内とするのを例とする。ただし、質問者から特に時間の延長の要求があつた場合は、議長は会議に諮つて決定するものとする。
(質問の制限)
第51 一般質問は、当該地方公共団体の権限外にわたるような適切を欠く質問はしないのを例とする。また「単なる法の解釈」「資料のみの要求」「○○をしてもらいたい」という質問はさけるのを例とする。
(質問者の順序)
第52 一般質問の順序は、通告順によるのを例とする。ただし、会議の運営上議会運営委員会で必要と認めた場合は、調整することができる。
(関連質問)
第53 一般質問に対する関連質問は、許可しないのを例とする。
(執行機関への通知)
第54 議長は、議員から通告のあつた一般質問の要旨等について、議会開会5日前まで執行機関に対し、あらかじめ文書で通知するのを例とする。
(私語の処理)
第55 議長の許可を得ない発言は、全て私語として処理するのを例とする。
第7章 委員会
(議長及び副議長の委員会所属)
第56 議長又は副議長のいずれか一人は、総務常任委員会に所属するのを例とする。
(委員の更新)
第57 常任委員の任期を更新するときは、原則として前所属委員会を異にするのを例とする。
(特別委員会の委員)
第58 議長は、特別委員会の委員にならないのを例とする。ただし、議会運営委員会で特別委員会を全議員をもつて構成することに決定した場合は、委員となることができる。
第8章 表決
(表決)
第59 表決は、起立によることを原則とするが、挙手で行うこともできるものとする。
(簡易表決)
第60 軽易な事件又は問題が明瞭なもの、若しくは全会一致が予想される事件については、簡易表決によるのを例とする。
(参考)
簡易表決の場合「異議なし」と誰か一人がいわなくとも他に「異議あり」のかからない限り、沈黙は賛成とみなされる。
(表決の順序)
第61 委員会の報告が可決の場合の採決の方法は、委員長報告のとおり決するか否かを採決し、委員会の報告が否決の場合の採決は原案について採決するのを例とする。
2 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。
(採決)
第62 一括議題とした議案等は一件ごとに採決するのを例とする。ただし、それらの全ての議案等に異議がないと認められる場合は、2件以上又は一括して採決することができる。
第9章 請願(陳情)
(請願)
第63 請願書等は1請願1件とし、請願受理番号を付するのを例とする。
(紹介議員)
第64 議長は請願の紹介議員にならないのを例とする。また、委員は当該委員会の所轄に属する請願の紹介議員にならないよう努めるものとする。
2 紹介議員は2名以上になるよう指導に努めるものとする。
(請願の取消等)
第65 請願者は会議の議題となつた請願の一部を取消し、又は訂正しようとするときは、取り下げのうえ改めて提出させるのを例とする。
(請願書の説明)
第66 紹介議員の代表者は、会議において請願の趣旨を説明するのを例とする。
(請願審査結果の通知)
第67 請願を審査した結果を請願者に通知するのを例とする。
(請願者の処理及び報告)
第68 議会で採択した請願で、執行機関にその処理及び結果を求めた場合の報告書は、定例会の際、議員に配付するのを例とする。
第10章 規律
(離席)
第69 会議中における電話及び面会人の取り次ぎ又は呼び出しについては、事務局職員においてその用件を聞き、緊急なものについては議長の許可を得てすることができる。
(記章のはい用)
第70 議員は、会議に出席する場合、所定の記章をはい用するものとする。
第11章 会議録
(会議録署名議員)
第71 会議録署名議員は、議席番号順に会期の初日に指名し、欠席者があるときは、次の番号の議席を指名するのを例とする。
(会議録の調整)
第72 会議録の調整は全文記録とし、委員会記録は要点と結果にとどめるのを例とする。
(会議録調整への協力)
第73 議員は、一般質問等の発言原稿の写しを会議終了後事務局に提出し、会議録の調整に協力するものとする。
(録音テープの貸出)
第74 録音テープの貸出は、一切認めないものとする。
第12 慶弔
(表彰等の報告及び伝達)
第75 議員が叙位叙勲され又は受賞されたときは、次の会議において議長から報告又は伝達するのを例とする。
(追悼のことば)
第76 議員が逝したときは、次会において議席に花を添え、遺族の入場を促し代表議員が追悼のことばを行うのを例とする。
(議員等の互助)
第77 議員等の互助については、金山町議会議員等互助取扱内規(昭和63年3月10日制定)によるものとする。
第13章 その他
(議員個人による調査)
第78 議員個人には法律上の調査権はないが、執行部職員から調査のための資料の要求又は内容、他団体との比較等の資料を求めようとするときは、軽易なものを除き、事務局を経由して行うよう努めるものとする。
(議長代理の順位)
第79 各種会議その他に出席する場合の議長代理の順位は、原則として副議長、関係委員会の正副委員長とする。
(研修又は調査)
第80 議会、委員会等による視察研修又は調査は、議会の議決を得て行うのを例とする。
第14章 議会運営委員会
(委員会の構成)
第81 委員会の構成は、常任委員会から選任される委員のうち1名は委員長とするのを例とする。
(委員会の開催)
第82 委員会は、必要に応じて開き、議会の運営等について協議するのを例とする。
(会議の通知)
第83 議会開会に関する事項を協議する場合の会議通知は、議会招集通知と同時に発することを例とする。
(会議結果の通知等)
第84 議会開会に関する事項を協議した場合、その結果を議員に通知するのを例とし、その他必要に応じて委員長が報告するものとする。
(委員会の所掌事項)
第85 地方自治法第109条の2第3項の規定に基づく委員会の調査及び審査事項は概ね次のとおりとする。
1 議会の運営に関する事項
(1) 本会議の運営に関するもの
① 会期に関するもの
② 議事日程に関するもの
③ 説明員の出席に関するもの
④ 議案(動議)の取扱に関するもの
⑤ 請願、陳情等の取扱に関するもの
⑥ 発言の取扱に関するもの
⑦ 質問の取扱に関するもの
⑧ 議会における選挙に関するもの
⑨ 先例に関するもの
⑩ その他本会議の運営に必要な事項
(2) 委員会の運営に関するもの
① 委員会の構成に関するもの
② 特別委員会の設置に関するもの
③ その他委員会の運営に必要な事項
(3) その他
① 予算、決算の審議方法に関するもの
② 委員会の公開、議会の情報公開に関するもの
③ 議会図書室の整備充実に関するもの
④ 議員が長の諮問機関の委員になることに関するもの
2 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(1) 会議規則の改正
(2) 委員会条例の改正
(3) 議会事務局設置条例の改正
(4) 上記以外の議会関係諸規定
(5) 議会運営に関する請願等
3 議長の諮問に関する事項
(1) 議会内の秩序に関するもの
(2) 全員協議会に関するもの
(3) 傍聴に関するもの
(4) 議員の研修、海外視察に関するもの
(5) 議員の福利に関するもの
(6) 議会費の要求に関するもの
(7) その他議長において必要と認める事項
第15章 全員協議会
(協議会の招集)
第86 協議会は、必要に応じて議長がこれを招集する。
(協議事項)
第87 協議会の協議事項は、議会内部における問題、調査研修事項その他とする。
第16章 補則
(運用例の疑義及び改正)
第88 この運用例の施行に関し疑義が生じたとき又は改正にあたつては、議会運営委員会で協議し、議員全員協議会に諮つて決める。
附則
(内規の廃止)
1 金山町議会運営委員会規程施行内規(昭和61年4月1日制定)は廃止する。
(施行期日)
2 この運用例は、平成2年3月1日から施行する。
(経過措置)
3 この運用例の施行日前に構成された議会運営委員会の構成は、平成3年4月30日まで継続するものとする。