○金山町地区交付金の交付等に関する規則
昭和62年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、町が地方自治の本旨に基づいて遂行する行政上の必要な事務及び事業について、町の行政管内において住民自治の組織体を有する地区(これまで、行政上の慣行により取り扱つてきた地区とする。)に協力を求め、又は行政と地区が相まつて町づくりを推進するため、地区振興交付金及び行政事務費交付金その他の必要な事項を定めることにより、地区の自主的な運営、活動の促進を図り、もつて地区住民の意識高揚及び地区の振興並びに行政の円滑な運営、執行及び町の健全な発展に資することを目的とする。
(地区振興交付金)
第2条 町は、地区自治の振興を促進するため、地区に対し地区振興交付金を交付する。ただし、次項第3号イにあつては、地区は老人クラブに対し同額を再交付するものとする。
2 地区振興交付金は、普通時割、自衛消防隊割、全町美化活動割、防災放送設備適正管理割、町道維持作業割、地区応援割、調整割及び臨時割とし、次に定めるところによる。
(1) 普通時割 次により算定した額
ア 均等割 1地区につき 83,000円
イ 世帯割 1世帯につき 2,000円
(2) 自衛消防隊割 自衛消防隊を設置している地区について1地区につき5,000円、隊員1人につき500円
(3) 全町美化活動割 次により算定した額
ア 均等割 自主的に美化活動を行つている地区について1地区につき20,000円
イ 老人クラブ割 自主的に美化活動を行う老人クラブを設置している地区(会員が複数の地区にわたる場合は代表者が居住する地区)について1地区につき20,000円
(4) 防災放送設備適正管理割 防災放送設備がある地区について1地区につき10,000円
(5) 町道維持作業割 町道の維持作業を行つている地区について1地区につき10,000円
(6) 地区応援割 地区の活性化につながるイベント行事や祭り等を開催している地区について次により算定した額
ア 均等割 1地区につき 30,000円
イ 世帯割 1世帯につき 800円
(7) 調整割 世帯数が30以上40未満の地区について3,000円、世帯数が20以上30未満の地区について5,000円、世帯数が20未満の地区について7,000円
(8) 臨時割 全町的な災害が発生したときに町長が必要と認めた場合において、その状況に応じて臨時に定めて算定した額
(行政事務費交付金)
第3条 町は、第8条に定める行政事務の処理に必要な経費の一部に相当するものとして、地区に対し行政事務費交付金を交付する。
1 一般行政事務 | 均等割 | 40,000円 | 世帯割 | 300円 |
2 生活環境事務 | 〃 | 5,000円 | 〃 | 75円 |
3 健康推進事務 | 〃 | 5,000円 | 〃 | 75円 |
4 産業事務 | 〃 | 5,000円 | 〃 | 75円 |
5 水道事務 | 〃 | 5,000円 | 使用者世帯割 | 75円 |
(地区交付金の交付等)
第4条 前3条の交付金(以下「地区交付金」という。)は、次により交付する。
(4) 第2条第2項第6号の臨時割 町長が定めた時期に交付する。
2 町長は、地区交付金を決定したときは、様式第1号により、地区の代表者(以下「区長」という。)にその旨を通知するものとする。
3 地区交付金は、予算の範囲内において交付する。
4 地区交付金に100円未満の端数が生じたときは、その端数を100円に切り上げる。
(基礎数値の根拠)
第5条 地区交付金の算定に当たつて用いる基礎数値は、毎年4月1日における各所各課の公的数値を用いるものとする。
(地区交付金の支出手続き等)
第6条 地区交付金の支出手続きは、支出調書により行うことができる。
2 地区交付金は、区長に支払う。
3 地区交付金は、区長の申込みにより口座振込にすることができる。
(行政事務の内容)
第7条 地区が町の行政事務及び事業に協力する内容は、槻ね次のとおりとする。
(1) 一般行政事務
ア 町の一般行政(委員会の事務を含む。)に関し、住民に伝達すること。
イ 教育行政の推進に関すること。
ウ 広報及び住民に知らせる文書を配布すること。
エ 住民に関する調査をすること。
オ 道路及び河川の改良、維持管理に関すること。
カ 現地調査等の立会いをすること。
キ 交通安全の推進に関すること。
ク 公職選挙の啓発に関すること。
ケ 募金及び寄付金等のとりまとめをすること。
コ 次の各号に掲げる事務及び事業に関するもののうち、町長が必要と認めること。
サ 総合的な事務その他町長が必要と認めること。
(2) 生活環境事務
ア 廃棄物の処理及び清掃に係る連絡指導に関すること。
イ 生活環境保全の推進に係る連絡指導に関すること。
(3) 健康推進事務
ア 健康づくり、母子保健事業の連絡指導に関すること。
イ 生活習慣病予防、感染症予防等の連絡指導に関すること。
(4) 産業事務
ア 産業行政に関し、関係者に伝達すること。
イ 産業行政に関する調査をすること。
ウ 産業行政に関する現地調査等の立会いをすること。
(5) 水道事務
ア 水道の普及、連絡指導に関すること。
イ 水道料金のとりまとめに関すること。
ウ 水道の安全、衛生に関すること。
(区長及び事務取扱者の届出等)
第8条 地区が区長を決めたとき、又は改選したときは、その旨を町長に届け出るものとする。
(1) 一般行政事務取扱者 一般行政事務を取り扱う。
(2) 生活環境事務取扱者 生活環境事務を取り扱う。
(3) 健康推進事務取扱者 健康推進事務を取り扱う。
(4) 産業事務取扱者 産業事務を取り扱う。
(5) 水道事務取扱者 水道事務を取り扱う。
3 地区が前項の事務取扱者を決めたとき、又は改選したときは、その旨を町長に届け出るものとする。
(地区交付金の使途及びその報告)
第9条 地区交付金は、地区の運営、事業の実施又は行政事務の処理等のための必要な経費に充てなければならない。
2 区長は、交付年度に係る地区交付金の使途を様式第3号により、交付年度の翌年度の5月31日までに、町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、特に必要と認める事項については、町長がその都度別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月12日規則第10号)
この規則は、令和5年6月12日から施行する。