○金山町電子計算組織の管理運営に関する規程
昭和62年1月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、金山町における電子計算組織の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従つて事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。
(2) 電算処理 電子計算組織による処理をいう。
(3) データ 事象、概念等を表現するもので、電算処理に適するように形式化されたものをいう。
(4) 端末装置 電子計算組織の主要部分と直結し、データの出し入れの機能を有する機器をいう。
(電算処理管理者)
第3条 電子計算組織の適正な管理運営を図るため、電算処理管理者(以下「処理管理者」という。)を置き、総務課長をもつて充てる。
(データ等取扱責任者)
第4条 データ及びこれを電算処理して得られる情報(以下「データ等」という。)の適正な取扱いを図るため、データ等取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、電算処理の対象となる事務を所管する課等の長をもつて充てる。
3 取扱責任者の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 入出力帳票の管理に関する事項
(2) データ等の保護に関する必要な事項
(データ等の保全)
第5条 職員は、取扱責任者の命を受け、データ等の保全に努めなければならない。
(端末装置管理者)
第6条 端末装置の適正な管理を行うため、端末装置を設置する課等に端末装置管理者を置き、当該課等の長をもつて充てる。
(端末装置の操作制限)
第7条 端末装置は、端末装置管理者の指定又は承認を受けた者でなければ操作してはならない。
(端末装置の規制措置)
第8条 処理管理者は、端末装置からの当該端末装置設置課等の事務処理に必要なデータ以外の検索及び端末装置による不当なデータの改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(保安措置)
第9条 処理管理者は、電子計算組織の事故に備えて必要な保安措置を講じなければならない。
(庶務)
第10条 電子計算組織に係る庶務は、総務課が処理する。
(データ等の開示)
第11条 電子計算組織に係るデータ等の開示の請求手続は、法令その他別に定める場合のほか、金山町公文書公開条例(昭和57年金山町条例第1号)によるものとする。
附則
この規程は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。