○町長の職務代理者を定める規則
昭和39年3月31日
規則第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員は、課長の職にある職員とし、原則として、その順序は次に定める順により決定するものとする。
(1) 総合政策課長
(2) 職務の級の上位の者
(3) 給料の号給の多い者
(4) その職務における在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。