○町長の職務代理者を定める規則

昭和39年3月31日

規則第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は総務課長とする。

第2条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員は、課長の職にある職員とし、原則として、その順序は次に定める順により決定するものとする。

(1) 総合政策課長

(2) 職務の級の上位の者

(3) 給料の号給の多い者

(4) その職務における在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

町長の職務代理者を定める規則

昭和39年3月31日 規則第6号

(平成30年4月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第15号
平成30年4月12日 規則第8号