○町長の行う専決処分の指定について
平成7年3月6日
町長の行う専決処分の指定について(昭和58年12月22日議決)の全部を次のように改める。
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、町長において専決処分をすることができる。
1 1件の金額が100万円以下の損害賠償に係る町が当事者である和解及び調停並びに町の義務に属する損害賠償の額を1件につき100万円以下で定めること。
2 法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約について、その契約金額の100分の5以内の増減に係る契約を締結すること。