○金山町事務決裁規程
昭和39年3月31日
訓令第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町長の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明らかにし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代つて決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において常時町長に代つて決裁することをいう。
(4) 不在 出張、私事旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
第2章 本庁
(町長の事務の代決)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長、副町長ともに不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
3 主務課長も不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
(町長が決裁を行う主な事務の例)
第5条 町長が決裁を行う庶務、人事、財務、支出負担行為及び支出命令の主な事務は、別表第1町長欄に掲げる事務を例とする。
2 前項の規定による専決事務であつても、その処理について、特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(承認による専決)
第6条 副町長及び課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であつても、その性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て専決することができる。
2 課長は、特に必要あると認めるものについては、町長の承認を得て、その専決事務の一部を所属職員に専決させることができる。
(専決事務の代決)
第7条 副町長の専決事務については、副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
2 担当統轄課長の専決事務について、担当統轄課長が不在のときは、総務課長がその職務を代理する。
3 課長の専決事務について、課長が不在のときは、担当統轄課長がその職務を代決する。
第8条 前条の規定によつて決裁を得ることができる場合を除くほか副町長専決事務については町長、課長専決事務については副町長及び町長の順により、その決裁を受けなければならない。
(不在)
第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。
(後閲)
第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。
2 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務についてはこの限りでない。
(報告)
第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもつて上司に報告しなければならない。
(電子決裁における特例)
第11条の2 電子決裁によつて決裁又は承認を行うときは、前3条の規定は適用しない。
2 電子決裁の場合で専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速やかに適切な方法によつて上司に報告しなければならない。
3 第7条第3項の規定の適用に当たつて、電子決裁を行う場合は、決裁権者及び代決者ともに不在のときの措置をあらかじめ定めておかなければならない。
第3章 出先機関等
第12条 金山町行政組織規則(昭和55年金山町規則第2号)第8条の2に規定するグリーンバレー神室の所長及び第3章に規定する出先機関の長限りで専決することのできる事務は、他の規則及び規程等で定めるもののほか別表第3及び別表第4のとおりとする。
第13条 出先機関の長の権限に属する事務については、出先機関の長が不在のときは、次に掲げるところにより代決する。
(1) 町立金山診療所 診療関係については担当医長、事務にあつては事務長
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 金山町事務代決及び専決事務取扱いに関する要綱(昭和36年金山町訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和40年3月16日訓令第2号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和43年7月22日訓令第4号)
この訓令は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和52年6月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和52年11月9日訓令第5号)
この訓令は、昭和52年11月11日から施行する。
附則(昭和53年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 金山町事務決裁規程の一部を改正する訓令(昭和52年金山町訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、改正後の規定による別表第1第4項の表については、平成4年度予算に限り、なお従前の例による。
附則(平成7年3月13日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日訓令第4号)
この規程は、令和2年4月27日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第5号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1
1 総務
決裁区分 決裁事項 | 町長 | 副町長 | 総務課長 | 統轄課長 | 課長共通 | |
連絡会議 | 庁内連絡会議 | 重要な課長会議の招集及び案件決定 | 課長会議及び庁内連絡会議の招集並びに案件決定 | |||
地区代表 | 地区代表者会議の開催 | 地区事務の調整 | ||||
事務の連絡調整 | 各課の事務の調整 | 課内事務の調整 | ||||
議会 | ・議会の招集及び議案の決定に関すること ・専決処分に関すること ・その他議会に関すること | 議会との連絡に関すること | ||||
附属機関及び各執行機関 | ・附属機関の会議の招集及び案件の決定 ・他の機関との調整に関すること | 附属機関及び他の執行機関との連絡 | ||||
行政区域 | ・廃置分合及び境界変更に関すること ・字界、字名の変更に関すること | |||||
職制 | ・課係の設置及び事務配分の決定 ・権限の委任に関すること ・職の設置に関すること | 所属職員の事務分掌の決定(ただし、事前に上司と協議すること。) | ||||
事務引継 | 副町長、会計管理者、 | 課長 | 補佐以下 | |||
文書 | 公印 | 制定、改廃 | 管理及び専用印以外の保管 | 専用印の保管 | ||
収受発送 | 文書の収受、配布及び発送 | |||||
保存廃棄 | ・文書の保存 ・保存期間を経過した文書の改廃 ・書庫の管理 | 文書の保管 | ||||
指導統制 | 文書の分類基準の決定 | ・文書取扱の指導統制 | ||||
申請、報告、調査、照会 | ・国庫支出金の交付申請 ・特に重要な調査、報告進達その他これらに類するもの ・特に重要な指令、通知申請、照会、回答 | ・重要な調査、報告、進達その他これらに類するもの ・重要な指令、通知、申請、照会、回答 | ・定例的な調査、報告、進達その他これらに類するもの ・軽易な指令、通知、申請、照会、回答 | |||
証明、閲覧 | 異例なもの | 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本 | ||||
その他の文書 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 | ・原簿、台帳等の作成及び記載の確認 ・統計書等出版物の贈与 ・定例軽易な出版物の刊行 | |||
法規 | 条例、規則 | 条例、規則の制定改廃 | ||||
公示、令達(告示、公告、通達、その他) | 特に重要、異例なもの | ・重要、異例なもの | ・令達の登録 ・他庁から依頼の公示の掲示 ・町掲示場の管理 | 軽易定例的なもの | ||
例規集 | 例規集の編集、発行、加除及び整理 |
2 人事
決裁区分 決裁事項 | 町長 | 副町長 | 総務課長 | 統轄課長 | 課長共通 | ||
任免 | ・特別職に属する職員の任免 ・定数条例上の職員の任免 ・1月以上の臨時職員の任免 | ― | 職員履歴書等の調整 | 1月未満の臨時職員の任免 | |||
給与 | 定期(特別)昇給 | 全職員 | |||||
勤勉手当 | 全職員 | ||||||
扶養親族の認定 | 全職員 | ||||||
通勤手当の泱定 | 全職員 | ||||||
支給額(率)の明らかなものの支給額の決定 | 全職員 | ||||||
服務 | 職務専念義務の免除 | 7日以上の場合 | 7日未満の場合(課長専決事項を除く。) | 補佐以下の1日以下の場合 | |||
年次休暇承諾 | 総務課長 | 課長 | 補佐以下 | ||||
病気休暇及び特別休暇(公務上の負傷又は疾病による場合を除く。)の承認 | 7日以上の場合 | 7日未満の場合(課長専決事項を除く。) | 補佐以下の1日以下の場合 | ||||
介護休暇の承認 | 7日以上の場合 | 7日未満の場合 | 補佐以下の1日以下の場合 | ||||
組合休暇の許可 | 7日以上の場合 | 7日未満の場合 | |||||
週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更)及び代休日指定 | 全職員 | ||||||
時間外(休日)勤務命令 | 全職員 | ||||||
管理職員特別勤務命令 | 該当職員全員 | ||||||
宿日直勤務命令 | 該当職員全員 | ||||||
特殊勤務命令 | 課長 | 補佐以下 | |||||
出勤簿の管理 | 全職員 | ||||||
身分、職制 | ・営利企業等従事制限 | ・身分上の諸届の処理 | ・公用自動車運転台帳の調整 ・公用自動車運転者の登録 | ・自動車運転者の推せん ・特殊な身分証票の交付 | |||
旅行命令 | 県内 | 副町長 | 課長 | 補佐以下 | |||
県外 | 課長 | 補佐以下 | |||||
分限、懲戒 | 全職員 | ||||||
褒賞、表彰 | ・表彰者の決定 ・町以外の機関が行う表彰等の候補者を内申すること | 表彰者の決定事項を通知すること | 表彰状、感謝状贈呈候補者を内申すること(職員表彰を含む。) |
3 財務
決裁区分 決裁事項 | 町長 | 副町長 | 総務課長 | 統轄課長 | 課長共通 | |||
予算 | ・予算編成方針の決定及び指示 ・予算案の決定(事故繰越等を含む。) | ・予算執行に関し各機関の報告を徴し又は指示すること | ・予算案の調整及び予算写の通知 ・予算執行計画書及び資金計画書の調整 ・予算現計簿の調整及び予算配当 ・会計、年度及び科目の更訂 | ・歳入予算調書歳出予算要求書及び繰越明許費等の調整 ・事業実施計画の調整 ・予算差引簿の調整 ・過誤払の返還命令 | ||||
基金〔/使用/戻入/〕 | 全額 | |||||||
歳入歳出外現金及び有価証券保管 | 全額 | |||||||
決算 | 決算を監査委員の審査に付すこと | 歳入歳出に関する決算調書及び事業報告書の調整 | ||||||
調定収入命令 | ・納期の一定した町税 ・既決予算の追加更正を必要とする収入金 ・その他特殊な収入金 | ・既決予算の追加更正を必要としない収入金 ・主管事務に属する使用料、手数料その他の収入金(特殊なものを除く。) ・随時に係る町税 | ||||||
地方交付税 | 地方交付税算定資料の作成及び提出 | 地方交付税台帳の調整 | ||||||
町債 | 長期債 | 起債全体計画の決定 | 起債の承認を受けた事業資金の借入及び起債申請、起債台帳の調整 | |||||
短期債 | 一時借入金の借入借替 | 一時借入金の償還 | ||||||
徴収金 | 納入告知 | 主管事務に属する税、使用料、手数料その他の収入の納入告知 | ||||||
督促 | 督促状、催告状の送付 | |||||||
納期限延長、徴収猶予等 | ・繰上徴収 ・徴収猶予の取消 | ・徴収猶予 | ・納期限の延長 | |||||
減免 | 異例なもの | 一時的なもの (課長専決事項を除く。) | 生活保護法による生活保護者及び官公署、学校からの求めによる税、手数料及び使用料の減免 | |||||
滞納処分 | ・滞納処分の執行停止 | ・差押の解除 ・差押物件の公売公告 ・交付、要求 | ・差押処分 ・差押物件の換価処分 | |||||
過誤納金還付 | 徴収金の更訂 | 過誤納金還付 | ||||||
不納欠損処分 | 全額 | |||||||
異議申立 | 賦課、徴収、滞納処分に係る異議申立の決定 | |||||||
その他 | 金券整理票を送付すること | 徴収の嘱託、受託 | ||||||
財産 | 行政財産の使用許可 | 異例なもの | 一般的なもの | |||||
普通財産の貸付決定及び契約(変更の承諾を含む。) | ・1件又は1会計年度で50万円を超えるもの ・貸付期間が1年以上のもの ・無償貸付の場合 | ・1件又は1会計年度で50万円以内のもの ・貸付期間が1年未満のもの | ||||||
財産の取得 | ~1,000 | 1,000~ | ||||||
財産の売払 | ~500 | 500~ | ||||||
財産管理 | ・行政財産から普通財産への引継 ・教育財産の引継 | ・財産の管理に関し、報告を求めること及び借入財産台帳の調整 ・財産の登記登録に関すること ・火災保険の加入 | 公有財産の使用簿及び貸付簿の調整 | |||||
物品 | 物品出納 | 庁用備品の貸出 | 備品の貸出 | |||||
不用品処分(金額は見積額) | ~500 | 500~ | ||||||
寄附採納 | 全額 | |||||||
その他の契約事項 | 工事関係 | 工事施行計画の決定、設計書の認定 | ~3,000 | 3,000~ | 1,300~ | |||
(工事に係る調査・設計及び測量に関する業務委託を含む。) | 入札参加者の決定 | ~1,300 | ||||||
予定価格の設定 | ~3,000 | 3,000~ | ||||||
入札の執行 | ~20,000 | 20,000~ | 10,000~ | |||||
契約の締結 | 工事請負契約 | ~3,000 | 3,000~ | 1,300~ | ||||
移転補償等 | ~3,000 | 3,000~ | 1,300~ | |||||
工事出来形、竣工検査の認定 | 議会の議決を得たもの(専決処分を含む。) | 議会の議決が不要なもの | ||||||
契約変更 | 設計契約金額(金額は当初設計金額) | 議会の議決が不要なもの | 議会の議決が不要なもの | |||||
工期 | ・~3,000 ・~1月 | ・3,000~ ・1月~ | ・1,000~ ・15日~ | |||||
その他 | 下請負者の承諾 | ・工事材料検査 ・貸与品又は支給材料の受領書を徴すること ・工事監督員の選任 ・工事現場代理人、主任技術者の承認 | ||||||
物品関係(上記の工事に係るもの以外の業務委託を含む。) | 入札を伴う物品調達計画の決定 | ~1,000 | 1,000~ | |||||
入札参加者の決定 | ~500 | |||||||
予定価格の設定 | ~1,000 | 1,000~ | ||||||
入札の執行 | ~2,000 | 2,000~ | 1,000~ | |||||
契約の締結 | ~2,000 | 2,000~ | 1,000~ | |||||
契約変更 | 変更後の金額が200万円を超えるもの | 変更後の金額が200万円以内のもの | ||||||
備考 (1) 本票の数字で表示単位のないものは、1件(1決裁)の金額を示す。(単位は千円) (2) 「~50」は、5万円をこえるもの「50~」は、5万円以下のものを示す。(以下同じ。) |
支出負担行為 | 支出命令 | |||||||||||||
町長 | 副町長 | 総務課長 | 統轄課長 | 課長共通 | 町長 | 副町長 | 総務課長 | 統轄課長 | 課長共通 | |||||
1 | 報酬 会計年度任用職員 | ~100 | 100~ 1月以上の雇用 | 1月未満の雇用 | 1 | ― | 100~ | 50~ | ||||||
2 | 給料 | ― | 全額 | ― | 2 | ― | ― | 全額 | ― | |||||
3 | 職員手当等 | ― | 全額 | ― | 3 | ― | ― | 全額 | ― | |||||
4 | 共済費 | ― | 全額 | ― | 4 | ― | ― | 全額 | ― | |||||
5 | 災害補償費 | 全額 | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | 全額 | ― | ― | |||
6 | 恩給及び退職手当 | 全額 | ― | ― | ― | 6 | ― | ― | 全額 | ― | ― | |||
7 | 報償費 | ~500 | 500~ | 100~ | 7 | ~500 | 500~ | 200~ | 100~ | |||||
8 | 旅費 | 副町長 | ・課長の県外旅行 | ・課長の県内旅行 ・補佐以下の県外旅行 | 補佐以下の県内旅行 | 8 | ― | ― | ― | 全額 | ||||
9 | 交際費 | 交際費 | ~100 | 100~ | ― | ― | 9 | ~200 | 200~ | ― | ― | |||
10 | 需用費 | 消耗品費 | ~500 | ~500 | 100~ | 10 | ① | ~200 | 100~ | |||||
燃料費 | ~1,000 | 1,000~ | 100~ | ② | ~200 | 100~ | ||||||||
食糧費 | ~200 | 200~ | 50~ | ③ | ~100 | 50~ | ||||||||
印刷製本費 | ~500 | 500~ | 100~ | ④ | ~200 | 100~ | ||||||||
光熱水費 | ― | ― | ― | 全額 | ⑤ | ― | ― | 全額 | ||||||
修繕料 | ~500 | 500~ | 100~ | ⑥ | ~1,000 | 1,000~ | 100~ | |||||||
賄材料費 | ~500 | 500~ | 50~ | ⑦ | ~200 | 100~ | ||||||||
飼料費 | ~500 | 500~ | 50~ | ⑧ | ~200 | 100~ | ||||||||
医薬材料費 | ~500 | ~500 | 100~ | ⑨ | ~200 | 100~ | ||||||||
11 | 役務費 | 通信運搬費 | ― | ~500 | 50~ | 11 | ① | ― | ― | 全額 | ||||
保管料 | ~500 | 500~ | 50~ | ② | ~100 | 50~ | ||||||||
広告料 | ~500 | 500~ | 50~ | ③ | ~100 | 50~ | ||||||||
手数料 | ~500 | 500~ | 50~ | ④ | ~100 | 50~ | ||||||||
筆耕翻訳料 | ~500 | 500~ | 50~ | ⑤ | ~100 | 50~ | ||||||||
保険料 | ― | ~200 | 50~ | ⑥ | ~100 | 50~ | ||||||||
12 | 委託料 | ~500 | 500~ | 100~ | 12 | ~1,000 | 1,000~ | 100~ | ||||||
13 | 使用料及び賃借料 | ~500 | 500~ | 100~ | 13 | ~1,000 | 1,000~ | 100~ | ||||||
14 | 工事請負費 | ~3,000 | 3,000~ | 1,300~ | ― | 14 | ~3,000 | 3,000~ | 1,300~ | 300~ | ||||
15 | 原材料費 | ~500 | 500~ | 100~ | 15 | ~1,000 | 1,000~ | 100~ | ||||||
16 | 公有財産購入費 | ~1,000 | 1,000~ | 200~ | 100~ | 16 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
17 | 備品購入費 | ~1,000 | 1,000~ | 100~ | 17 | ~1,000 | 1,000~ | 100~ | ||||||
18 | 負担金補助及び交付金 | 補助金 | ~500 | 500~ | 200~ | 50~ | 18 | 補 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||
負担金 | ~500 | 500~ | ・助産費 ・葬祭費 ・上記以外50~ | 負 | ~1,000 | 1,000~ | ・助産費 ・葬祭費 ・上記以外100~ | |||||||
交付金 | ~500 | 500~ | 50~ | 交 | ~1,000 | 1,000~ | 100~ | |||||||
19 | 扶助費 | ― | ― | ― | 全額 | 19 | ― | ― | ― | 全額 | ||||
20 | 貸付金 | ~500 | 500~ | 200~ | 50~ | 20 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
21 | 補償補填及び交付金 | 補償金 | ~1,000 | 1,000~ | 200~ | 50~ | 21 | 償 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||
補填金 | ~1,000 | 1,000~ | 200~ | 50~ | 填 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | |||||
賠償金 | 全額 | ― | ― | ― | 賠 | ~100~ | 100~ | ― | ||||||
22 | 償還金利子及び割引料 | 償還金 | ― | ・一時借入金償還元金 ・上記以外~100 | ― | 100~ | 22 | 償 | ― | ― | 全額 | |||
― | ||||||||||||||
利子割引料 | ― | ・一時借入金償還利子 ・上記以外~100 | ― | 100~ | 利 | ― | ― | ― | 全額 | |||||
― | ||||||||||||||
過誤納金還付 | ― | ― | ― | 全額 | 過 | ― | ― | 全額 | ||||||
23 | 投資及び出資金 | ~100 | 100~ | ― | ― | 23 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | ― | ||||
24 | 積立金 | 全額 | ― | ― | ― | 24 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | ― | ||||
25 | 寄附金 | ~100 | 100~ | ― | ― | 25 | ~100 | 100~ | ― | ― | ||||
26 | 公課費 | ― | ― | ― | 全額 | 26 | ― | ― | ― | 全額 | ||||
27 | 繰出金 | 全額 | ― | ― | ― | 27 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | ― | ||||
予備費 | 全額 | ― | ― | ― | 予 | ~100 | 100~ | ― | ― |
備考
1 副町長不在時においては、副町長決裁区分となつているものは町長決裁とする。
2 町長の決裁事項については、すべて総務課長に合議すること。
3 予算に関係する決裁については、総合政策課長に合議すること。
別表第2
1 総務関係
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 主管課長 |
庁中取締及び施設管理 | (1)庁中取締の指示 (2)防火、清掃計画の樹立 | (1)庁舎小営繕の決定 (2)防火、清掃計画の実施 (3)事務室、会議室の使用許可 (4)庁内設備(電話、庁内放送、電気、暖房)の使用の調整 (5)公用車(自動車、雪上車、自動二輪車、自転車)の管理 (6)公用車の使用許可(特殊な場合を除く) (7)公用車の登録、検査、保険 |
職員研修 | 職員研修計画の決定 | 職員研修計画の実施 |
保健衛生 | (1)共済組合、互助会の加入資格の決定 (2)レクリエーシヨン等の計画の決定 (3)健康診断の計画の決定 | (1)共済組合、互助会に関する事務 (2)計画に基づくレクリエーシヨン等の実施 (3)健康診断の実施 |
公務災害補償 | (1)公務災害補償基金の加入資格の決定 (2)非常勤職員の公務災害補償に関すること(認定、給付) | (1)公務災害補償基金に関する事務 (2)非常勤職員の公務災害補償について実施機関との連絡 |
統計調査 | (1)統計調査区の設定 (2)統計調査員の推せん (3)統計調査計画の決定 (4)重要な統計調査報告 | (1)統計調査の実施 (2)統計資料の収集 (3)統計協会等との連絡 (4)軽易な統計調査報告 |
広報、公聴 | (1)広報計画の決定 (2)広報紙編集方針の決定及び編集発行 (3)町勢要覧の発行 (4)世論の聴取及び処理 | 広報活動の実施 |
企画 | (1)町振興計画、辺地振興計画、山村振興計画等の変更で軽易なもの | (1)町振興計画、辺地振興計画、山村振興計画等の資料の収集調査 (2)東北開発、最上地域開発に関する関係機関との連絡 (3)行政資料の収集調査 |
災害対策 | (1)災害対策基本計画の変更で軽易なもの (2)防災計画の実施及び訓練 | (1)災害情報の収集 (2)防災関係機関との連絡 |
事務管理 | (1)事務改善計画の策定 (2)事務能率測定の実施計画 | (1)事務改善資料の収集調査 (2)改善計画の実施指導 (3)事務能率測定の実施 (4)帳票の登録、統制 |
総合対策 | (1)青少年対策に関すること (2)出稼相談所の運営に関すること (3)交通安全対策の推進に関すること (4)公害対策に関すること (5)豪雪対策に関すること | (1)青少年推進対策委員との連絡に関すること (2)季節労務者の指導 (3)交通安全指導の実施 (4)公害対策関係機関との連絡 (5)雪上車の計画運行 |
住民生活 | (1)消費者対策に関すること (2)新生活運動に関すること (3)貯蓄奨励に関すること (4)運輸、通信対策に関すること (5)要望事項の処理 | (1)新生活運動の実施 (2)関係機関との連絡 (3)簡易郵便局に関する定例的な事務処理 (4)各種相談事務の連絡調整 |
自衛官募集 |
| 自衛官募集に関すること |
2 税務関係
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 主管課長 |
賦課 | (1)賦課額の決定 (2)賦課額の更正 (3)町税に係る調査、検査計画 | (1)町税申告書の処理 (2)特別徴収義務者の指定及び特別徴収通知 (3)町税に係る調査、検査の実施 (4)納税通知書の発行 (5)納税管理人申告書の処理 (6)課税台帳の登録整理 |
法人 | 法人の設立、解散、事業開始、廃止等の届出の処理 |
|
軽自動車 |
| 軽自動車の標識交付 |
固定資産 | (1)固定資産の評価の実施 (2)固定資産の価格等の決定 (3)固定資産課税台帳の縦覧 (4)概要調書の作成送付 | 固定資産異動の整理 |
納税奨励 | 納税思想の啓蒙宣伝計画 | (1)納税思想の啓蒙宣伝 (2)納税相談 (3)納税組合の指導奨励 |
3 住民関係
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 主管課長 |
戸籍 | 戸籍の届出を怠つた者の簡易裁判所への通知 | (1)戸籍法、除籍簿の閲覧及び謄抄本の交付 (2)戸籍、除籍に関する証明及び届書、申請書等記載事項の証明 (3)戸籍の記載が不法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人に対する通知 (4)戸籍の職権訂正 (5)戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告 (6)戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 (7)相続税法第58条の1項に基づく報告 (8)戸籍法施行規則第48条第2項の届書の送付 (9)戸籍の届書等に基づく住所地市町村への通知 (10)人口動態調査表の作成報告 (11)犯罪人名簿の整理及び通知 |
住民基本台帳 | 住民異動届の届出を怠つた者の簡易裁判所への通知 | (1)職権による住民台帳の記載、消除、更正 (2)附票の記載、消除、更正 (3)住民基本台帳及び附票の閲覧、住民票写、その他の証明 (4)住民票の記載又はその更正をした場合の本籍地の市町村への通知 (5)本籍転居の場合の附票記載事項の通知 (6)世帯番号の附加、訂正 |
外国人登録 | (1)外国人登録法違反容疑者の告発又は通知 (2)登録証明書の交付(新規、引換、再交付) | (1)登録原票等の記載の書替をした場合の関係機関への通知 (2)登録証明書の返納の受理及び関係機関への送付、報告 (3)登録申請期間の延長承認 |
印鑑 |
| (1)印鑑の登録及び証明 (2)印鑑届出事項変更による職権訂正及び抹消 |
4 福祉関係
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 主管課長 |
生活保護 | 法外援護に関すること | (1)要保護者の調査報告 (2)被保護者の指導、指示 (3)医療券の交付 |
行旅病人、死亡人 | (1)行旅死亡人の仮埋葬 (2)遺留物件の処分 | (1)行旅病人の救護、通知に関すること (2)遺留物件の保管 |
身体障害者等福祉 | 精神薄弱者の収容措置 | (1)身障者の調査及び指導 (2)身障者手帳の交付及び進達 (3)乗車割引証の交付 (4)重度心身障害(児)者医療費受給証の交付 |
老人福祉 | (1)老人の日記念事業計画決定 (2)健康診査の実施計画 (3)老人ホームの収容措置 | (1)老人の日記念事業の実施 (2)健康診断の実施及び事後指導 (3)健康診査措置費の徴収 (4)老人クラブの指導 (5)老人医療費受給者証の交付 (6)ねたきり老人介護手当に関する事務 |
児童福祉 | (1)保育所入所措置費の負担限度の認定 (2)保育所入所資格の認定 | (1)保育所給食の実施 (2)児童福祉施設の育成指導 (3)児童福祉行事の実施 (4)児童扶養手当に関する事務 (5)乳児医療費受給者証の交付 (6)児童手当受給資格の得喪に関する事務 |
母子福祉 |
| 母子福祉資金の貸付申請、調査、進達 |
遺族等援護 | 戦没者の叙位叙勲に関する事務 | (1)遺族年金、障害年金、弔慰金等の請求、進達 (2)国債担保貸付に関すること (3)引揚者給付金に関すること (4)旧軍人恩給等請求の進達 |
災害救助 | (1)災害救助対策の実施 (2)災害救助の訓練 |
|
その他の福祉 |
| (1)民生委員、児童委員協議会との連絡 (2)社会福祉協議会との連絡 |
公営住宅 | (1)公営住宅入居者の決定 (2)公営住宅の返還、明渡請求 (3)入居者による模様替、増築、工作物設置の承認 (4)公営住宅入居者等の違反処分 | (1)住宅修繕の決定 (2)入居者の入替決定 (3)入居者の退去、名義変更の承認 |
失業対策労働 | (1)労務者の就労計画 (2)労務者の公務災害の認定 | (1)労務者の就労計画の実施 (2)就労者の指導監督 (3)労務者の各種保険に関すること (4)労務者の勤務条件、賃金格付 |
国民年金 |
| (1)国民年金の届書、申請書等の処理 (2)国民年金に関する啓蒙指導 (3)国民年金協会との連絡 |
消防 | (1)消防団員の教養訓練計画 (2)消防団員の退職報償金支給 (3)消防団員の災害補償に関すること (4)消防従事者の損害補償に関すること | (1)消防団員の教養訓練計画実施 (2)消防補償等組合に関する事務 (3)消防施設、設備の保管管理 (4)自衛消防隊の育成指導 (5)消火器設置の普及指導 (6)消防情報の収集 (7)火災予防に関する指導 (8)火薬取扱い指導 (9)水防資材の管理 |
防犯 | (1)防犯灯の整備計画 (2)山岳遭難対策に関すること | (1)防犯組合の指導 (2)防犯灯の整備計画の実施 |
5 保健衛生
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 主管課長 |
健康診断予防接種 | 健康診断、予防接種の計画決定 | (1)健康診断及び予防接種の実施 (2)予防接種済証の交付 (3)予防接種実費の減免 |
母子衛生 |
| (1)妊産婦及び乳幼児の保健指導 (2)母子健康手帳の交付、妊娠届、出産届、死産届の処理 |
伝染病予防 | (1)伝染病患者及び死体の移転認可 (2)交通しや断及び隔離に関する事務処理 | (1)伝染病の発生、転帰届の処理 (2)伝染病患者の収容及び患家の消毒 (3)伝染病隔離病舎の管理 |
寄生虫予防 | 寄生虫予防計画 | (1)寄生虫予防の実施 |
狂犬病予防 |
| (1)犬の登録申請その他届書の処理 (2)犬の鑑札交付 (3)狂犬病予防注射の実施 |
血液需給対策 | 血液需給対策に関すること | 献血運動の実施 |
環境衛生 | (1)大掃除実施計画 (2)じん芥処理場の運営管理 (3)汚物取扱業者の許可、監督 (4)そ族こん虫駆除指導計画 | (1)大掃除実施指導 (2)下水、便所等消毒実施 (3)汚物の収集処理 (4)衛生思想の普及指導 (5)ねずみこん虫駆除の実施 (6)公衆便所の管理 (7)飲料水の改善指導 |
埋火葬 |
| (1)埋火葬、改葬の許可 (2)火葬場使用許可 (3)火葬場の運営管理 |
国民健康保険 | (1)国民健康保険事業報告 (2)被保険者証の更新 (3)給付適否の認定 | (1)被保険者の資格取得、喪失の認定 (2)被保険者証の発行 (3)療養費支給申請書の処理 (4)助産、葬祭費の支給 (5)保健師家庭訪問及び健康相談 (6)国民健康保険の調査統計 (7)国保連合会及び国保療養取扱機関との連絡 (8)被保険者の給付記録 |
6 経済関係
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 主管課長 |
米穀 | (1)米穀売渡の決定 (2)米穀需給計画に関すること (3)米穀販売業者の登録に関すること | (1)米穀売渡資料の作成 (2)主食統制に関する調査、申請、報告 (3)一部保有農家の主食配給の決定 (4)米麦作況調査 (5)消費者の米穀登録変更 (6)主要配給通帳の交付 (7)加配米、外食券に関すること (8)旅行、転出証明 |
農業振興 | (1)農業振興基本計画に基づく実施計画 (2)農産物品評会等の実施計画 | (1)農業振興計画に基づく事業の実施 (2)農業生産及び経営の技術指導 (3)副業の指導奨励の実施 (4)農業研究団体の指導育成 (5)農産物病害虫防除の指導実施 (6)採種ほの設置、種苗のあつせん指導 (7)農林資金等の借入指導 (8)農産物品評会等の実施 (9)農村生活改善指導 |
土地改良 | (1)土地改良指導計画 (2)耕地災害復旧計画 | (1)土地改良事業、農地利用率増進指導 (2)土地改良団体の育成指導 (3)農業用建設機械器具の貸付 |
畜産 | (1)畜産振興計画に基づく実施計画 (2)家畜の導入、貸付に関すること (3)家畜伝染病まん延防止のための通行しや断 (4)家畜共進会等の開催計画 | (1)家畜の飼育及び保健衛生の指導 (2)家畜の防えき及び予防接種に関すること (3)畜産振興計画の実施 (4)畜産団体の育成、指導、連絡 (5)牧野改良、飼料作物栽培の指導 (6)家畜の登録に関すること |
養蚕 |
| (1)養蚕振興計画の実施 (2)養蚕組合の育成指導 (3)養蚕農家の経営及び技術指導 |
林業 | (1)植林計画に関すること (2)保安林に関すること | (1)町有林及び部分林の維持管理 (2)林道の維持管理 (3)保安林の管理 (4)造林指導、苗木あつせん (5)伐採許可申請手続 (6)特別狩猟、野鳥飼育許可申請手続 (7)緑化運動の実施 (8)林業団体の育成指導、連絡 (9)林産物の生産指導 |
その他の農林 | 農林災害の応急措置 | (1)海外移民の指導啓蒙 (2)農村青年研修に関すること (3)開拓地の営農指導 (4)開拓地入植者の入植に関すること (5)新農村事業の指導 |
水産 |
| (1)水産業経営の指導 (2)水産団体の育成指導、連絡 |
商工観光 | (1)商工観光計画に基づく実施計画 (2)中小企業融資保証に関すること (3)商工観光関係各種催物の決定 (4)地下資源開発に関すること | (1)商工観光計画事業の実施 (2)商工業の相談、指導 (3)展示会、見本市等出品の勧奨、あつせん (4)企業診断、商店経営指導に関すること (5)観光宣伝の実施 (6)商工関係諸調査、統計、届書等の処理 (7)商工観光関係団体の育成指導 |
計量 | 計量思想の啓蒙普及計画 | (1)計量思想の普及実施 (2)計量検査、営業登録に関すること |
経済統制 |
| 地代家賃統制令に関すること |
7 施設関係
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 主管課長 |
道路橋梁 | (1)占用期間1箇月以上の道路占用許可 (2)道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 (3)道路の占用禁止又は制限 (4)道路、橋梁の補修 (5)通行禁止、制限区間の指定 (6)道路整備計画の実施 (7)道路の除雪計画 | (1)占用期間1箇月未満の道路占用許可 (2)道路占用期間満了後の原状回復指示 (3)道路、橋梁に関する禁止行為の取締 (4)道路標識の設置 (5)道路、水路の境界明示 (6)国県道占用願の進達処理 (7)小規模な道路橋梁の補修 (8)道路台帳の整備 (9)測量等のため他人の土地の立入、一時使用 (10)道路の除雪計画実施 |
河川 | 水害予防対策に関すること | (1)河川敷占用、生産物採取等申請書の進達処理 (2)水害予防の実施 |
都市計画土地区画整理 | (1)保留地の保留、処分 (2)仮換地の指定、変更 (3)区画整理に伴う権利の調整、地積の決定 (4)建築物等の移転及び除却並びに通知 (5)換地の協定 (6)区画整理に伴う評価 | (1)建築物等の移転実施 (2)借地権等の申告書の処理 (3)精算金の分割納付許可 |
公園緑地駐車場 | (1)公園内制限行為の許可 (2)公園の占用許可 (3)公園施設の設置 (4)駐車場設置計画 | (1)公園内通行取締及び清掃の実施 (2)公園施設の維持管理 (3)公園内樹木の手入、補植 (4)駐車場の維持管理 |
土木工事 | (1)土木災害応急措置 (2)軽易な直営工事の決定 (3)工事施行方法の承認 (4)基本計画に基づく施策の決定 | (1)土木工事施行上の指示、監督 (2)土木機械の維持管理 (3)土木資材の保管管理 |
建築 | 事業施行方法の承認 | (1)建築工事施工上の指示、監督 (2)軽易な町有建物の修繕 (3)建築営繕工事の設計 (4)申請、届書の進達、処理 |
水道 | (1)指定工事業者の認可 (2)事業施行方法の承認 | (1)水道施設の維持管理及び取締 (2)給水装置の設計施行 (3)量水器に関すること (4)工事施行上の指示、監督 (5)諸申請、届書の処理 |
別表第3(第12条関係)
診療所長の専決事項
1 庶務
(1) 所属職員の事務分掌の制定及び変更に関すること。
(2) 所属職員の事務引継に関すること。
(3) 専用公印の保管に関すること。
(4) 所掌事務及び事業に係る軽易な事項に関する通知又は照復に関すること。
(5) 所掌事務の広報活動に関すること。
(6) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。
(7) 関係機関との連絡に関すること。
2 人事
(1) 営繕その他の単純な業務に属する日々雇用職員の1月以内の雇用に関すること。
(2) 所属職員の金山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年金山町条例第16号)第2条第1項に規定する事項及び金山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和41年金山町規則第3号)第2条第1号から第6号及び第8号から第10号までに規定する事項に係る1日以内の承認に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務、夜間勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(4) 所属職員年次有給休暇の承認に関すること。
(5) 所属職員の週休日(半日勤務時間)の振替及び代休日指定に関すること。
(6) 出勤簿の管理に関すること。
(7) 特殊な身分票の交付に関すること。
(8) 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。ただし、県外旅行命令については、特に命ぜられた場合を除き、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(9) 所属職員の研修計画の実施に関すること。
(10) 所属職員の計画に基づくレクリエーション等の実施に関すること。
(11) 所属職員の健康診断の計画及び実施に関すること。
3 施設の管理
(1) 施設の取締りに関すること。
(2) 施設の小営繕に関すること。
(3) 防火及び清掃計画の樹立及び実施に関すること。
(4) 施設の使用許可に関すること。
(5) 施設の設備(電話・場内放送・電気・暖房)の使用の調整に関すること。
(6) 自動車等の管理に関すること。
別表第4(第12条関係)
グリーンバレー神室所長の専決事項
1 庶務
(1) 所属職員の事務引継に関すること。
(2) 専用公印の保管に関すること。
(3) 所掌事務及び事業に係る軽易な事項に関する通知又は照復に関すること。
(4) 所掌事務の広報活動に関すること。
(5) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。
(6) 関係機関との連絡に関すること。
2 人事
(1) 営繕その他の単純な業務に属する日々雇用職員の1月未満の雇用に関すること。
(2) 所属職員の金山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年金山町条例第16号)第2条第1項に規定する事項及び金山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和41年金山町規則第3号)第2条第1号から第6号及び第8号から第10号までに規定する事項に係る1日以内の承認に関すること。
(3) 所属職員の3日以内の年次有給休暇の承認に関すること。
(4) 所属職員の週休日(半日勤務時間)の振替及び代休日指定に関すること。
(5) 出勤簿の管理に関すること。
(6) 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。ただし、県外旅行命令については、特に命ぜられた場合を除き、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(7) 所属職員の研修計画の実施に関すること。
(8) 所属職員の計画に基づくレクリエーション等の実施に関すること。
(9) 所属職員の健康診断の計画及び実施に関すること。
(10) 日々雇用職員の勤務時間に関すること。
3 施設の管理
(1) 施設の取締りに関すること。
(2) 施設の小営繕に関すること。
(3) 防火及び清掃計画の樹立及び実施に関すること。
(4) 施設の2日以内の使用許可に関すること。
(5) 施設の設備(電話・場内放送・電気・暖房)の使用の調整に関すること。
(6) 自動車等の管理に関すること。