○金山町規程の形式を左横書きに改めること及びこれに伴う整備に関する訓令
昭和43年3月30日
訓令第8号
(規程の形式)
第2条 既存の規程の形式は、左横書きに改める。
2 左横書きの場合の配字は、既存の規程における配字と同様とし、表の構成は、既存の規程における右方又は上方は、それぞれ上方又は左方とする。
(用字等)
第3条 既存の規程中、次の表の左欄に掲げる用字又は用語は、それぞれ当該右欄に掲げる用字又は用語に改める。
左欄 | 右欄 |
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、数量を指示する意味のうすくなつている漢数字又は慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横かつこで囲んだアラビア数字 |
号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該用字 | あいうえお順によるかたかな |
右(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
上欄、上段 | 左欄 |
中段 | 中欄 |
下欄、下段 | 右欄 |
但し | ただし |
但書 | ただし書 |
外 | ほか |
且つ | かつ |
傍点の付してある文字 | 傍点の付してない文字 |
(公用文に関する規程の一部改正)
第4条 公用文に関する規程(昭和39年金山町訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。