○金山町例規等審査会規程

昭和46年12月21日

規程第1号

(設置)

第1条 条例、規則その他規程等に関する事項について審査するため、金山町例規等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。ただし、定例に属する事項又は軽易な事項で委員長がその必要がないと認めたものは、除く。

(1) 条例、規則、訓令その他諸規程の制定又は改廃に関する事項

(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項

(3) その他町長から審査を命ぜられた事項

(構成)

第3条 審査会は、助役、収入役、教育長、各課(室)長、病院事務長及び農業委員会事務局長を委員に充て組織する。

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置き、助役をもつて充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

(事案の審査等)

第6条 審査会に付議する事案は、あらかじめ主管課(室)長の決裁を経たものとする。

2 当該事案を提出した主管課(室)長又は起案者は、審査会に出席してその内容を説明しなければならない。

3 急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたときは、その文書を持ちまわり、委員の過半数の同意を得た場合は、これをもつて審査に替えることができる。

4 事案の審査に関し、委員長が必要と認めるときは、庶務に当たる者に主査を命じ、あらかじめその事案を審査させることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、昭和46年12月21日から施行する。

(昭和61年8月21日訓令第3号)

この規程は、昭和61年8月21日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

金山町例規等審査会規程

昭和46年12月21日 規程第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和46年12月21日 規程第1号
昭和61年8月21日 訓令第3号
平成8年4月1日 訓令第2号
平成15年4月1日 訓令第2号