○金山町公文書公開条例の施行に関する規則

昭和57年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、金山町公文書公開条例(昭和57年金山町条例第1号。以下「公開条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公文書)

第2条 公開条例第3条第2号に規定する「公文書」は、町長の決裁を受けたものをいう。

(閲覧等の請求)

第3条 公開条例第4条第1項の規定による請求は、本人が行うものとする。ただし、特別の理由により本人みずから閲覧等ができない場合は、他の住民が委任状を添付して請求をすることができる。

2 郵送による閲覧等の請求は、認めないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(部分公開)

第4条 公開条例第4条第3項に規定する「合理的に分離」とは、公開できる部分を分離しても、その公文書の内容が理解できるものをいう。

(公開の時期)

第5条 公開条例第5条第4号に規定する「一定の期間」とは、事務の執行上において、その目的等が達成されたもので、公文書の整理が完了し、公開できるまでの期間をいう。

2 公開条例第5条第6号に規定する「その他」とは、同条第1号から第5号に相当する理由があると認められるものをいう。

(公開の手続等)

第6条 公開条例第6条第1項の規定による申請は、公文書閲覧等申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し行うものとする。

2 町長は前項の申請者に対し、必要に応じて身分証明書等の提示を求めることができる。

3 町長に公開条例第6条第3項の規定により、すみやかに公開の可否決定ができないときは、定められた期間内に、公文書公開可否決定通知書(様式第2号)により、当該請求者に通知するものとする。

4 公開条例第6条第4項の理由により、すみやかに公開することができないときは、定められた期間内に、公文書公開の期日指定通知書(様式第3号)により、当該請求者に通知しなければならない。

5 公開条例第6条第5項の規定による「指定する場所と方法」は、閲覧等は総務課内において行い、謄写等については、町長が備え付けのコピー機械を用いて行うものとする。

(異議の申立て)

第7条 公開条例第7条第1項の規定に基づき、町長に異議の申立てをするときは、公文書閲覧等の異議申立書(様式第4号)により行うものとする。

2 町長は前項の異議申立書を受理したときは、公文書閲覧等の異議申立公開審査依頼書(様式第5号)により、審査会に対し、審査を求めなければならない。

3 審査会は、町長から審査を求められた場合は、定められた期間内にこれを審査し、公文書閲覧等の異議申立公開審査結果報告書(様式第6号)により、町長に報告するものとする。

4 町長は、審査会から、審査結果報告書の提出があつた場合は、公文書閲覧等の異議申立裁決書(様式第7号)により、異議申立人に、その結果を通知するものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合は、別に町長の定めるところによる。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町公文書公開条例の施行に関する規則

昭和57年4月1日 規則第4号

(令和4年8月31日施行)