○金山町公文書公開審査会規則

昭和57年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町公文書公開条例(昭和57年金山町条例第1号。以下「公開条例」という。)に定めるもののほか、公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、町長等の要求に応じ、次に掲げる事項について審査する。

(1) 公開条例第5条第6号及び第7条第2項の規定により、意見及び審査を求められた事項に関すること。

(2) その他町長等が公開条例の施行上、必要と認める事項に関すること。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選による。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

金山町公文書公開審査会規則

昭和57年4月1日 規則第5号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第5号