○金山町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成8年9月26日
規則第12号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び第3節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、行政手続法(以下「法」という。)の規定の例による。
(主宰者の指名)
第3条 行政庁(法令に基づき処分権限を有する者をいう。以下同じ。)は、当該行政庁の職員のうちから聴聞を主宰するについて必要な知識及び経験を有すると認められる者を主宰者として指名する。
2 前項の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(聴聞の通知等)
第4条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知については、行政庁は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
3 行政庁は、前項の申出又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
(聴聞の告示)
第5条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の7日前までに、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地。以下同じ。)
(3) 聴聞の期日及び場所
2 前項の規定による告示は、行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(関係人の参加の許可)
第6条 関係人は、法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することの許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日の4日前までに、当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明をした聴聞参加許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出するものとする。
(補佐人の出頭の許可)
第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、聴聞の期日の審理の進行に支障があると認めるときは、出頭する補佐人の数を制限することができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら行つたものとみなす。
(参考人)
第8条 主宰者は、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者を、参考人として、聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
(文書等の閲覧の手続)
第9条 法第18条第1項の規定による文書等の閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利害が害されることとなる参考人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする文書等の標目を記載した文書閲覧請求書(様式第8号)を提出することにより行うものとする。ただし、同条第2項の規定による文書等の閲覧の求めは、口頭により行うことができる。
2 行政庁は、文書等の閲覧を許可したときは、その場において閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当事者等の意見陳述等の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 主宰者は、法第18条第2項の規定による文書等の閲覧の求めがあつた場合で、行政庁が当該求めのあつた聴聞の期日の審理において閲覧させることができないとき(同条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(聴聞の場合の証拠書類等の目録)
第10条 主宰者は、法第20条第2項及び法第21条第1項に規定する証拠書類等について、証拠書類等目録(受領書)(様式第9号)を作成するものとする。
2 主宰者は、前項の証拠書類等目録(受領書)を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなつたと認めるときは、証拠書類等を速やかに提出者に返還するものとする。
(聴聞の公開)
第11条 行政庁は、当事者が聴聞の期日の審理の公開を求めている場合又は当該事案についての社会的関心が高い場合で、当該行政庁が相当と認めたときは、これを公開することができる。
3 前項の規定による告示は、行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
4 前2項の規定は、公開による聴聞の期日を変更した場合について準用する。
(陳述の制限及び秩序の維持)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述を行うときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日の審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、聴聞の期日の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に退場を命ずることその他適当な措置をとることができる。
(聴聞調書及び報告書)
第13条 法第24条第1項に規定する聴聞調書(様式第11号)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この条において「当事者及び参加人等」という。)の氏名並びに行政庁の職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者及び参加人等の氏名並びに当事者にあつては、出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
(6) 当事者及び参加人等の陳述(陳述書が提出された場合の意見の陳述を含む。)並びに行政庁の職員の説明の要旨
(7) 証拠書類等の標目
(8) その他参考となる事項
2 主宰者は、前項の調書に書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項に規定する報告書(様式第12号)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定により調書の閲覧を求めようとするときは、その氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第13号)を、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出するものとする。
(弁明の機会の付与の通知等)
第15条 法第30条の規定による弁明の機会の付与の通知については、行政庁は、弁明通知書(様式第15号)により、同条の弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その期日)の7日前までに、これを行うものとする。
3 行政庁は、前項の申出又は職権により弁明書の提出期限を変更することができる。
(口頭による弁明の聴取)
第17条 行政庁は、法第29条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該行政庁の職員のうちから弁明を聴取する者(以下この条において「弁明聴取者」という。)を指名しなければならない。
2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者に説明しなければならない。
3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第16号)を作成しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明聴取者の氏名及び職名
(4) 弁明者の氏名及び住所
(5) 弁明者の弁明の要旨
(弁明書が提出されない場合等の措置)
第18条 行政庁は、弁明者が、弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合、又は弁明の日時に出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(準用規定)
第19条 この規則(第1条第1項を除く。)の規定は、金山町行政手続条例(平成8年金山町条例第18号)第3章第2節及び第3節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について準用する。この場合において、第2条中「行政手続法(以下「法」という。)」とあるのは「金山町行政手続条例(以下「条例」という。)」と、第3条第3項、第4条(第3項を除く。)、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項及び第3項、第10条第1項、第13条第1項及び第3項並びに第14条第1項中「法」とあるのは「条例」と、第15条第1項中「法第30条」とあるのは「条例第28条」と、同条第2項中「法第31条」とあるのは「条例第29条」と、「法第15条第3項」とあるのは「条例第15条第3項」と、第16条中「法第29条第2項」とあるのは「条例第27条第2項」と、「法第20条第2項及び法第21条第1項」とあるのは「条例第20条第2項及び条例第21条第1項」と、第17条第1項中「法第29条第1項」とあるのは「条例第27条第1項」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。