○金山町印鑑条例

昭和50年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関して必要な事項を定めもつて住民の利便を増進することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録する。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行う。

3 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出により、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真をはり付けたもの

(2) 申請者と面識のある本町の職員が本人であることを確認した証明書

(3) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数は、1人1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影を鮮明に表していないもの

(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号その他町長が必要と認める事項を記録する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 被登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を印鑑登録証亡失届出書により届け出なければならない。

(印鑑登録証明書)

第10条 町長は、印鑑登録証明書により、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。

2 印鑑登録証明書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 被登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記載されているものに限る。)を利用して、多機能端末機(町の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であつて、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。次項において同じ。)により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 被登録者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて行わなければならない。

2 被登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合は、町長に対して印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第14条 被登録者又はその代理人は、登録事項について変更しようとする場合は、町長に対してその旨を印鑑登録事項変更届出書により届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があつたときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録のまつ消)

第15条 町長は、被登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまつ消すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録をまつ消する。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまつ消については被登録者にこのことを通知する。

2 町長は、第9条の規定による届出及び第13条の規定による申請があつたときは、審査したうえ、当該申請に係る印鑑の登録をまつ消する。

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(金山町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、金山町行政手続条例(平成8年金山町条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑(ただし、この条例に基づき印鑑の登録を受けている者に係るものを除く。)については、この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間は、この条例の相当規定により登録された者とみなす。

4 町長は、前項の規定により登録された者とみなされた印鑑に係る証明については、この条例施行後の最初の印鑑登録証明書交付申請に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例により証明することができる。

5 昭和55年4月1日前に交付した印鑑登録証により印鑑登録証明書の交付申請をすることができる期間は、昭和61年12月31日までとする。

(昭和61年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第35号)

この条例は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成8年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(金山町印鑑条例の一部改正に伴う印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の金山町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であつて、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の金山町印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、町長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 町長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であつて、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、町長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(令和元年9月12日条例第24号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月10日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月9日条例第26号)

この条例は、令和5年3月15日から施行する。

(令和5年5月1日条例第18号)

この条例は、令和5年5月11日から施行する。

金山町印鑑条例

昭和50年3月22日 条例第3号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第3号
昭和61年3月18日 条例第9号
昭和61年12月22日 条例第35号
平成8年9月26日 条例第18号
平成12年3月15日 条例第5号
平成24年6月13日 条例第14号
令和元年9月12日 条例第24号
令和元年12月10日 条例第35号
令和4年12月9日 条例第26号
令和5年5月1日 条例第18号