○金山町印鑑条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第5号
金山町印鑑条例施行規則(昭和39年金山町規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、金山町印鑑条例(昭和50年金山町条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳に照合し相違ないことを確認して受理するものとする。
(登録申請の確認)
第3条 条例第4条第2項に規定する回答書の期限は、照会の日から起算して14日以内とする。
(印鑑の登録拒否)
第4条 条例第5条第2項第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として不適当と認めるものは、次の各号に定める印鑑をいう。
(1) はなはだしく縁が欠けたもの又は縁がないもの
(2) 平仮名又は片仮名を変体文字で表わしたもの
(3) 指輪及びアクセサリーに刻印したもの
第5条 削除
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨通知し、その印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録の抹消)
第7条 条例第13条第1項の規定による印鑑の登録を抹消すべき事由とは、成年被後見人として判明したときをいう。
(代理人)
第8条 条例第3条の規定による委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいい、登録申請者の署名及び登録印鑑が押印されていなければならない。
(印鑑登録証明の特例)
第9条 町長は、停電等やむを得ない特別の事情により条例第10条第3項に規定する方法による印鑑登録の証明を行うことができないときは、印鑑登録証明書の交付申請の申出により印鑑登録証と登録にある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
(印鑑登録証明書の拒否)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 印鑑登録証が著しく汚損し識別が困難なとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 発行日付の変更の請求があつたとき。
(5) 職員の質問に答えないとき。
(6) 印鑑登録若しくは関係書類の提示を拒否したとき。
(7) 前各号によるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(抹消した印鑑登録原票及び印鑑登録証)
第11条 条例第13条の規定により、印鑑登録原票及び印鑑登録証を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除印鑑登録原票及び除印鑑登録証として保管するものとする。
(印鑑登録者名簿の整備)
第12条 条例第6条第1項第1号に規定する登録番号は、印鑑登録順に決定するものとする。
2 町長は、印鑑登録の登録番号順に、次に掲げる事項を登載した印鑑登録者名簿を備え、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 地区、世帯番号
(4) 登録まつ消年月日
(5) 氏名
(6) 登録した日以後における異動事項
(7) その他必要事項
(申請書等の様式)
第13条 印鑑に関する申請書、証明書その他の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録申請の保証書 様式第2号
(3) 照会書及び回答書 様式第3号
(4) 代理人選任届 様式第4号
(5) 印鑑登録証 様式第5号
(6) 印鑑登録原票 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
(8) 印鑑登録証亡失届書 様式第8号
(9) 印鑑登録廃止届 様式第8号
(10) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第9号
(11) 印鑑登録証再交付申請書 様式第10号
(12) 印鑑登録の抹消通知書 様式第11号
(13) 印鑑登録者名簿 様式第12号
(文書の保存期限)
第14条 印鑑に関する文書の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 印鑑登録者名簿 永年
(2) 除印鑑登録原票 5年
(3) 原印鑑登録原票 5年
(4) 印鑑登録申請書 2年
(5) その他印鑑に関する書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に町長が行つた承認その他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。