○金山町防犯灯整備事業費補助金交付規則

昭和41年1月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 町長は、保安対策の目的で防犯灯を整備しようとする地区で特に必要と認めるものに対して、この規則の定めるところにより補助金を交付する。

(補助の対象及び補助率)

第2条 町は、次に掲げる経費について、予算の範囲内で補助をするものとする。

(1) 防犯灯の新設に要する工事費 3分の2以内

(2) 防犯灯の電球(水銀灯に限る。)の更新に要する経費 2分の1以内

(3) 町長が特に必要と認める防犯灯の改修に要する工事費 2分の1以内

2 前項第2号及び第3号に掲げる防犯灯は、この規則により補助金の交付を受けたものでなければならない。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区の代表者は、様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる関係書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施か所の略図

(2) 設計図及び設計書又は見積書

2 前条第1項第2号(電球の更新)により補助金の交付を受けようとするときは、様式第2号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、申請にかかる補助事業が適正であるかどうかを調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは第2条第1項第1号及び第3号にあつては様式第3号第2条第1項第2号にあつては様式第4号により申請した者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付決定を受けた地区の代表者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ町長の承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業計画に重要な変更を加えようとするとき。

(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき。

(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となつたとき。

(流用の禁止)

第6条 交付を受けた補助金は、その目的以外に流用してはならない。

(着工報告)

第7条 補助事業者は、事業に着工したときは、着工後7日以内に電信又は口頭により着工の報告を町長にしなければならない。ただし、第2条第1項第2号にあつては、この限りでない。

(実績報告書の提出)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した後7日以内又は指示する期日までに様式第5号による実績報告書を町長に提出し、当該事業の検査を受けなければならない。ただし、第2条第1項第2号にあつては、この限りでない。

(決定の取消し及び補助金の返還命令)

第9条 補助金の交付を受けたものは、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消し、かつ、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 事業費が補助率又は補助額に比べて減少したとき。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者(電球の更新にあつては、販売業者)は、補助金を請求しようとするときは、所定の請求書を提出しなければならない。

(補助事業の維持管理)

第11条 補助事業者は、補助事業にかかる施設を善良な維持管理につとめ、常に整備し、その目的達成につとめなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の事業から適用する。

2 この規則施行前に設置された防犯灯のうち、町長から移管されたもの及び町から補助金の交付をうけて設置された防犯灯は、第2条第2項にいう防犯灯とみなす。

(昭和61年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町防犯灯整備事業費補助金交付規則

昭和41年1月20日 規則第2号

(令和4年8月31日施行)