○金山町路線バス設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 交通の確保を図り住民福祉の向上に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の規定により有償で運送の用に供するための自家用自動車(以下「路線バス」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設置する。

(運行路線)

第2条 路線バスの運行路線は、次のとおりとする。

路線名

始点

終点

運行距離

備考

金山中田線

診療所前

診療所前

25.1km

主な経由地 日当、小蝉、下中田、上中田、外沢

金山有屋線

みすぎ荘前

診療所前

21.4km

主な経由地 みすぎ荘前、稲沢、入有屋

金山西郷線

診療所前

診療所前

17.8km

主な経由地 飛森口、谷口上、朴山、板橋、長野口

金山東郷線

小学校前

診療所前

15.9km

主な経由地 蒲沢、田茂沢、安沢、みすぎ荘前

金山明安線

下野明口

診療所前

16.8km

主な経由地 下野明、片貝、楢台、焼山、安沢

金山三枝荒屋線

凝山

役場前

15.9km

主な経由地 凝山、大又、持越、朴山公民館前、荒屋

2 デマンド交通の運行区域は、金山町全域とする。

(運行等)

第3条 路線バスの運行は、定期に行う。ただし、町長が運行の必要がないと認める日においては、運行しないことができる。

(使用の許可等)

第4条 路線バス等に乗車しようとするものは、町長の指定する者の許可を受けなければならない。

2 町長は、路線バス等に乗車しようとする者について、優先して乗車できる者を定めることができる。

(使用料)

第5条 路線バスに乗車する者は、次に定める使用料を納めなければならない。

(1) 普通使用料は、1路線1乗車区間1人200円(高校生及び70歳以上の者は100円)とする。ただし、路線をまたがつて継続して運行する場合は、1路線とみなす。

(2) 子ども(中学生以下の者をいう。)は、無料とする。

(3) 回数使用料は、回数乗車券11枚について10枚に相当する額とする。

(4) 1か月あたりの一般定期使用料は、第1号に規定する普通使用料(往復)の70パーセントに相当する額とする。

(5) 1か月あたりの通学定期使用料は、第1号に規定する普通使用料(往復)の60パーセントに相当する額とする。

2 デマンド交通に乗車する者は、次に定める使用料を納めなければならない。

(1) 片道1人300円(75歳以上の者は200円)とする。

(2) 回数使用料は、回数乗車券11枚について10枚に相当する額とする。

(使用料の免除)

第6条 町長は、障害者等で特別の理由があると認める者については、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(業務の委託)

第8条 町長は、町営バス等の運行に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第34号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年11月15日条例第19号)

この条例は、平成8年11月20日から施行する。

(平成12年6月29日条例第22号)

この条例は、平成12年9月1日から施行する。ただし、別表の2金山有屋線普通使用の改正部分は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年3月14日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月14日条例第15号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(金山町コミュニティ広場の設置及び管理等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 金山町コミュニティ広場の設置及び管理等に関する条例(平成2年金山町条例第26号)

(2) 金山町神室山菜園の設置及び管理等に関する条例(平成3年金山町条例第21号)

(3) 金山町福祉バス設置に関する条例(昭和54年金山町条例第15号)

(4) 金山町児童遊園設置及び管理等に関する条例(昭和56年金山町条例第20号)

(5) 金山町中田地区生活改善センター設置及び管理等に関する条例(昭和53年金山町条例第26号)

(6) 金山町農村婦人の家設置及び管理等に関する条例(昭和61年金山町条例第3号)

(7) 金山町農村公園設置及び管理等に関する条例(昭和52年金山町条例第13号)

(8) 金山町山村広場設置及び管理等に関する条例(昭和61年金山町条例第32号)

(9) 金山町緑地等利用健康増進施設の設置及び管理等に関する条例(平成元年金山町条例第15号)

(10) 金山町肉用牛生産施設設置及び管理等に関する条例(昭和49年金山町条例第7号)

(11) 金山町草地管理条例(昭和43年金山町条例第32号)

(平成18年3月16日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第15号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月10日条例第28号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

金山町路線バス設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月17日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 バス事業
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第6号
昭和60年3月18日 条例第15号
昭和61年9月25日 条例第34号
平成4年3月16日 条例第7号
平成8年3月13日 条例第7号
平成8年11月15日 条例第19号
平成12年6月29日 条例第22号
平成13年3月14日 条例第4号
平成14年6月14日 条例第15号
平成16年3月15日 条例第2号
平成17年12月16日 条例第23号
平成18年3月16日 条例第14号
平成20年3月11日 条例第12号
平成21年9月14日 条例第15号
平成22年3月9日 条例第4号
平成23年3月9日 条例第5号
平成25年6月21日 条例第25号
平成28年3月9日 条例第6号
令和3年3月12日 条例第10号
令和4年3月11日 条例第8号
令和4年9月13日 条例第22号
令和5年3月10日 条例第6号
令和5年11月10日 条例第28号
令和6年3月12日 条例第4号