○金山町路線バス設置及び管理等に関する条例
昭和58年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 交通の確保を図り住民福祉の向上に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の規定により有償で運送の用に供するための自家用自動車(以下「路線バス」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設置する。
(運行路線)
第2条 路線バスの運行路線は、次のとおりとする。
路線名 | 始点 | 終点 | 運行距離 | 備考 |
金山中田線 | 診療所前 | 診療所前 | 25.1km | 主な経由地 日当、小蝉、下中田、上中田、外沢 |
金山有屋線 | みすぎ荘前 | 診療所前 | 21.4km | 主な経由地 みすぎ荘前、稲沢、入有屋 |
金山西郷線 | 診療所前 | 診療所前 | 17.8km | 主な経由地 飛森口、谷口上、朴山、板橋、長野口 |
金山東郷線 | 小学校前 | 診療所前 | 15.9km | 主な経由地 蒲沢、田茂沢、安沢、みすぎ荘前 |
金山明安線 | 下野明口 | 診療所前 | 16.8km | 主な経由地 下野明、片貝、楢台、焼山、安沢 |
金山三枝荒屋線 | 凝山 | 役場前 | 15.9km | 主な経由地 凝山、大又、持越、朴山公民館前、荒屋 |
2 デマンド交通の運行区域は、金山町全域とする。
(運行等)
第3条 路線バスの運行は、定期に行う。ただし、町長が運行の必要がないと認める日においては、運行しないことができる。
(使用の許可等)
第4条 路線バス等に乗車しようとするものは、町長の指定する者の許可を受けなければならない。
2 町長は、路線バス等に乗車しようとする者について、優先して乗車できる者を定めることができる。
(使用料)
第5条 路線バスに乗車する者は、次に定める使用料を納めなければならない。
(1) 普通使用料は、1路線1乗車区間1人200円(高校生及び70歳以上の者は100円)とする。ただし、路線をまたがつて継続して運行する場合は、1路線とみなす。
(2) 子ども(中学生以下の者をいう。)は、無料とする。
(3) 回数使用料は、回数乗車券11枚について10枚に相当する額とする。
(4) 1か月あたりの一般定期使用料は、第1号に規定する普通使用料(往復)の70パーセントに相当する額とする。
(5) 1か月あたりの通学定期使用料は、第1号に規定する普通使用料(往復)の60パーセントに相当する額とする。
2 デマンド交通に乗車する者は、次に定める使用料を納めなければならない。
(1) 片道1人300円(75歳以上の者は200円)とする。
(2) 回数使用料は、回数乗車券11枚について10枚に相当する額とする。
(使用料の免除)
第6条 町長は、障害者等で特別の理由があると認める者については、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(業務の委託)
第8条 町長は、町営バス等の運行に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月25日条例第34号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月15日条例第19号)
この条例は、平成8年11月20日から施行する。
附則(平成12年6月29日条例第22号)
この条例は、平成12年9月1日から施行する。ただし、別表の2金山有屋線普通使用の改正部分は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月14日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月14日条例第15号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(金山町コミュニティ広場の設置及び管理等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 金山町コミュニティ広場の設置及び管理等に関する条例(平成2年金山町条例第26号)
(2) 金山町神室山菜園の設置及び管理等に関する条例(平成3年金山町条例第21号)
(3) 金山町福祉バス設置に関する条例(昭和54年金山町条例第15号)
(4) 金山町児童遊園設置及び管理等に関する条例(昭和56年金山町条例第20号)
(5) 金山町中田地区生活改善センター設置及び管理等に関する条例(昭和53年金山町条例第26号)
(6) 金山町農村婦人の家設置及び管理等に関する条例(昭和61年金山町条例第3号)
(7) 金山町農村公園設置及び管理等に関する条例(昭和52年金山町条例第13号)
(8) 金山町山村広場設置及び管理等に関する条例(昭和61年金山町条例第32号)
(9) 金山町緑地等利用健康増進施設の設置及び管理等に関する条例(平成元年金山町条例第15号)
(10) 金山町肉用牛生産施設設置及び管理等に関する条例(昭和49年金山町条例第7号)
(11) 金山町草地管理条例(昭和43年金山町条例第32号)
附則(平成18年3月16日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第15号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第25号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月10日条例第28号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。