○金山町総合災害補償規程
昭和59年8月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、金山町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を受け、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第2条 町は、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を受け、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規程に従い補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性中毒は含まない(学校管理下にある者はこの限りでない)。
(補償金額と補償基準)
第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を受け、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意(その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受取るべき金額についてはこの限りではない。)
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。)
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が、職務上又は職務上行うスポーツ活動中に受けた事故
(12) 被災者が法令によつて定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項の他頸椎部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生又は生徒、官公署若しくは会社等の社会人により構成された体育部、競技部又は運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規程に定めない事項については、全国町村会が引受保険会社との間に約定した全国町村会総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、学校管理下災害補償特約、施設災害補償特約、入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約、死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成2年11月2日告示第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月3日告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月21日告示第27号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 200万円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 200万円~8万円 |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 10,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 30,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 60,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 90,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 120,000円 | |
入院日数 91日以上 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数 6日以上15日まで 10,000円 |
通院日数 16日以上30日まで 30,000円 | |
通院日数 31日以上60日まで 45,000円 | |
通院日数 61日以上 60,000円 |