○金山町選挙管理委員会書記長専決事項

平成6年9月3日

選挙管理委員会告示第8号

金山町選挙管理委員会規程(昭和35年金山町選挙管理委員会告示第21号)第17条第2項の規定に基づき、書記長の専決できる事項を次のとおり指定する。

1 職員の昇給及び昇格に関すること。

2 職員の旅行命令に関すること。

3 旅行依頼に関すること。

4 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

5 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

6 職員の扶養親族の認定に関すること。

7 職員の通勤届の確認及び通勤手当の支給に関すること。

8 職員に関する各種証明書の交付に関すること。

9 予算及び決算に関すること。

10 会計、経理及び用度に関すること。

11 文書、物件の収受及び発想並びに保存に関すること。

12 職員の復命に関すること。

13 職員の事務分担に関すること。

14 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

15 その他軽易に事項の処理に関すること。

金山町選挙管理委員会書記長専決事項

平成6年9月3日 選挙管理委員会告示第8号

(平成6年9月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年9月3日 選挙管理委員会告示第8号