○金山町選挙運動のためのポスター掲示場設置条例

昭和50年3月22日

条例第9号

(任意制ポスター掲示場)

第1条 金山町議会議員及び長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき、この条例の定めるところにより法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設ける。

2 金山町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところによりポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。

第2条 ポスター掲示場は、公衆のみやすい場所を選び、1投票区につき1箇所以上とし、その数は、投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び面積を勘案して委員会が定めなければならない。

2 委員会は、ポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の場所を告示しなければならない。

3 金山町議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、ポスター掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。

(ポスター掲示場の区画)

第3条 候補者1人が掲示することができるポスター掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、ポスターの掲示場は設けないことができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、ポスターの掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町選挙運動のためのポスター掲示場設置条例

昭和50年3月22日 条例第9号

(昭和50年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第9号