○金山町選挙公報発行に関する規程
平成7年3月14日
選挙管理委員会告示第4号
(規程の適用範囲)
第1条 金山町の議会議員及び長の選挙についての選挙公報の発行に関しては、金山町選挙公報発行に関する条例(平成7年金山町条例第3号。以下「条例」という。)に規定するものを除くほか、この規程の定めるところによる。
2 前項の申請書には、候補者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 委員会は、選挙期日の告示があつた後、直ちに条例第2条第1項に規定する申請の期限の日時を告示しなければならない。
(申請書の記載方法等)
第3条 氏名等記載欄には候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第88条第6項の適用を受けた場合にあつてはその通称)を記載しなければならない。
2 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用いて黒色の色素により記載しなければならない。この場合において第6条第1項の規定による写真を除き色の濃淡があつてはならない。
3 写真貼付欄には文字を記載してはならない。
(掲載文の使用文字等)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字並びに数字、句点、読点、かぎ、括弧及び罫線を使用して記載しなければならない。
2 掲載文には傍書した注釈を加え若しくは振りがなを付し又は写真、符号、図画及び図表の類を使用することができない。ただし、別表に定める符号及び氏名等記載欄に記載する氏名に付す振りがなについてはこの限りではない。
(掲載文の補正等)
第5条 委員会は、法、令若しくはこの規程に違反した掲載文の申請があつたとき又は掲載文に記載された文字等が著しく小さいこと等により第7条第2項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該部分の記載の補正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による補正の求めに応じないときは、委員会は、必要な補正をすることができる。
(掲載写真)
第6条 条例第2条第1項の規定により申請書に添えるべき写真は、立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の上半身無帽の写真(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載すること。)2葉とする。
4 委員会に提出された掲載文及び写真は、第1項の規定による場合のほか事由のいかんを問わずこれを返却しないものとする。
(掲載順序)
第8条 選挙公報の掲載順序は、締切時間経過後直ちに金山町役場内において、委員会がくじで定める。
(選挙公報の体裁等)
第9条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式、寸法その他印刷の体裁は選挙の都度委員長が定める。
3 候補者は、選挙公報に用いる文字その他印刷の体裁について指定することができない。
4 選挙公報に余白があるときは、委員会は、選挙の棄権防止その他啓発事項を掲載することができる。
(掲載文の処理)
第10条 条例第2条第3項の規定により掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても、候補者に対して、その旨を通知しない。
(掲載の中止)
第12条 選挙公報の掲載の申請をした候補者が死亡し、又は候補者でなくなつたときは、その者の選挙公報の掲載は行わない。ただし、選挙公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。
(選挙公報の正誤)
第13条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員長は告示により訂正する。
附則
この規程は、次の選挙から施行する。
附則(令和4年8月31日選管告示第28号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条第2項関係)
1 見出しの冒頭又は傍らに付す○、◎、、●、△、□、◇、及び※の符号
2 文書又は列記事項の冒頭に付す○、◎、、●、△、□、◇、及び※の符号
3 文書又は語句の末尾に付す!、!!及び?の符号