○金山町監査委員条例

昭和39年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定例監査の期日及び通知)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月に行う。

2 監査委員は、前項の監査の期日及び要領を、監査期日前7日までに町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。

(随時監査の期日の通知)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前3日までに、その期日及び要領を町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査の着手期日)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 監査委員は、法第199条第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、法第199条第7項の規定による監査にあつては当該監査を受ける者に、法第235条の2第2項の規定による監査にあつては指定金融機関にあらかじめ監査の日時を通知しなければならない。

(例月出納検査の期日)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月26日に、前月分の収支について行う。ただし、その日が休日にあたるときは、順次繰り下げる。

(決算審査の期限)

第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算の審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に、これを町長に提出しなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。

(監査又は検査の結果)

第8条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から20日以内に行う。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、金山町公告式条例(昭和45年金山町条例第13号)の規定の例により行う。

2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものについては、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年6月24日条例第3号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月22日条例第17号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成10年6月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

金山町監査委員条例

昭和39年3月16日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第4号
昭和46年6月24日 条例第3号
昭和61年3月18日 条例第19号
平成3年6月24日 条例第17号
平成3年12月20日 条例第29号
平成5年9月22日 条例第17号
平成10年6月19日 条例第24号
令和6年3月12日 条例第5号