○金山町固定資産評価審査委員会規程
昭和27年11月28日
告示第32号
(目的)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査手続き、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議日時及び場所を通知及び告示して行うものとする。
2 前項の通知及び告示は、会議の日の5日前までにこれをしなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(呼出状)
第4条 条例第10条第3項による呼出状は、出頭日の2日前までに、これを送達しなければならない。ただし、急施を要するときはこの限りでない。
(決定の通知)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第7項の通知は、請求者に対しては決定書その正本を持つて、町長に対してはその副本をもつてこれをしなければならない。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第6条 委員会は、法第430条の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び記録に関する記録を処務規則の規定に準じて保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧は、金山町役場において午前9時から午後4時までとする。
3 資料等は、てい重にこれを取扱い指定した場所以外に持出してはならない。
附則
この規程は、昭和27年12月1日から施行する。
附則(昭和38年3月20日告示第22号)
この規程は、金山町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年9月21日)告示第26号の一部を改正する条例公布から施行する。
附則(平成11年6月4日告示第26号)
この規程は、公布の日から施行する。