○金山町職員定数条例

昭和46年3月26日

条例第29号

金山町職員定数条例(昭和27年金山町告示第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町の町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時の職の者を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

一般会計 63人

特別会計 21人

企業特別会計(兼務) 4人(4人)

計 88人

(2) 議会の事務部局の職員(兼務) 1人(4人)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼務) (7人)

(4) 監査委員の事務部局の職員(兼務) (1人)

(5) 教育委員会の事務部局(教育機関を含む。)の職員 14人

(6) 農業委員会の事務部局の職員(兼務) 2人(3人)

(7) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員(兼務) (1人)

総計 105人(16人)

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 法令の規定により、町が必要な援助又は配慮することができるとされている団体の業務にもつぱら従事することを命ぜられた職員で町長が承認したもの

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第13号)

この条例は、昭和47年2月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月28日から適用する。

(令和元年12月10日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

金山町職員定数条例

昭和46年3月26日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年3月26日 条例第29号
昭和46年12月21日 条例第13号
昭和47年12月26日 条例第10号
昭和48年3月15日 条例第2号
昭和50年3月22日 条例第1号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和52年3月16日 条例第1号
昭和53年3月16日 条例第1号
昭和54年3月15日 条例第1号
昭和56年3月16日 条例第1号
昭和61年3月18日 条例第8号
昭和63年3月15日 条例第5号
平成元年3月13日 条例第5号
平成2年3月19日 条例第6号
平成3年3月15日 条例第12号
平成4年3月16日 条例第1号
平成5年3月15日 条例第1号
平成6年3月15日 条例第1号
平成7年3月13日 条例第6号
平成18年6月19日 条例第19号
平成23年3月9日 条例第6号
平成30年3月22日 条例第13号
平成31年3月14日 条例第5号
令和元年12月10日 条例第34号
令和5年3月23日 条例第15号
令和6年3月8日 条例第2号
令和6年3月21日 条例第25号