○金山町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年12月24日

条例第15号

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年金山町告示第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては、町教育委員会)又はその定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

金山町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年12月24日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第15号
令和2年3月13日 条例第2号
令和4年3月11日 条例第3号