○金山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和41年3月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、金山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年金山町条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関する特例を規定することを目的とする。

(特例)

第2条 条例第2条第1項第3号の規定に基づき定めるものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであつて、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件の措置に関し、要求し、及びその審査に出頭する場合

(9) 法第49条の2の規定に基づき、不服申立て(審査請求又は異議の申立て)をし及びその審査に出頭する場合

(10) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第17号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和54年7月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

金山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和41年3月15日 規則第3号

(昭和54年7月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和41年3月15日 規則第3号
昭和43年3月30日 規則第17号
昭和43年12月26日 規則第15号
昭和54年7月16日 規則第6号