○営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則
昭和37年8月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。
(許可の基準)
第2条 任命権者は、職員が、法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
(2) 職員が勤務する機関又は職員が占めている職と、兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 国又は他の地方公共団体の職に併せつく場合。
2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなつたとき、又はそのおそれがあると認められるに至つたときは、すみやかに許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月31日規則第5号)
この規則は、昭和42年11月1日から施行する。