○金山町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年金山町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第6条及び第6条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第2条 育児休業条例第6条の2第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号)第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(職務復帰後における給与の取扱い)

第3条 育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その勤務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規則第4号)

この規則は、金山町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年金山町条例第19号)の施行の日から施行する。

(平成11年12月20日規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

金山町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年3月16日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月16日 規則第2号
平成7年3月13日 規則第4号
平成11年12月20日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第9号