○出勤簿取扱要領
昭和38年9月27日
訓令第1号
1 趣旨
出勤簿の取扱の明確化をはかることは、本町職員の服務規律を厳正にするばかりでなく事務能率向上のためにも重大な意義があると思われるのでその取扱要領を定めた。
2 取扱要領
(1) 本町職員は、登庁後自ら出勤簿に押印すること。
(2) 出勤簿押印時限は、毎朝8時30分までとして、総務課において押印すること。
(3) 出勤簿の保管責任者は総務課長とし、毎朝出勤時限後、出勤簿を調査の上、押印されていないものについては枠印を押しその事由を調査し次の区分に従つて表示すること。
ア 公務出張の場合
注意
表示は旅行命令簿の日数と符合することとし、休日及び勤務を要しない日(日曜等)においても出張に当る場合には明瞭にと表示すること。
イ 出勤時限におくれて出勤した場合
(ア) 公務の場合
(イ) 私事の場合
(ウ) 交通機関の事故による不可抗力の原因の場合
注意
前記(ウ)の場合は、町条例により特別休暇と規定されているので遅刻とはならないが便宜上上記のように取扱い、届書を主管課長を経て、町長に提出すること。
ウ 年次有給休暇
エ 特別休暇
ただし、交通機関の事故による不可抗力の原因の場合を除く。
オ 組合休暇
カ 欠勤したとき
キ 早退したとき
ク 無断欠勤したとき
ケ 休職者
3 実施時期
昭和38年10月1日から実施する。