○金山町当直規程

昭和53年6月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、金山町役場庁舎等の当直について定め、事務の円滑化と、庁舎の安全を図るものとする。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(金山町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年金山町条例第17号)第2条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日の日直は、午後零時30分から午後5時までとする。

3 宿直の服務時間は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。

4 冬季期間における当直の服務時間は、前2項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員2名を輪番にあてるものとする。ただし、宿直業務については、職員以外の者に委託することができる。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直をさせることができない。

(1) 長期間にわたり、休暇又は欠勤をしている者(出勤しない日数が7日以上のものをいう。)

(2) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(3) 新に採用された職員でその採用の日から1箇月を経過しない者

(4) その他特殊な事情のある者で、総務課長が当直を行うことが不適当と認められる者

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務疾病、忌引その他やむを得ない理由により、当直に服することができない場合は、総務課長に届出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰上げて補充する。ただし、事故の止んだときから当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、日直の場合は総務課、宿直の場合は宿直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。ただし、宿直については第9号及び第10号を除くことができる。

(1) 公印(必要な場合のみ)

(2) 当直日誌

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 職員住所録

(5) 文書整理簿

(6) 電報交付簿

(7) 文書収受引継書

(8) 電話口頭聞取書

(9) 埋火葬許可申請書用紙

(10) 身体障害者割引証明書交付台帳

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印の監守

(3) 到着文書及び物品の収受

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証の交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) 身体障害者割引証明書(汽車、一般乗合自動車)の交付

(8) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあつては、総務課において、日直及び休日の宿直にあつては、先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継を受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終つたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあつては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあつては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継を受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 電報並びに特殊郵便物については、次の要領による。

 電報は直ちに開封し、急を要するものについては電報交付簿に所要事項を記入の上、速やかに名宛人に送付すること。

 速達文書(親展を除く。)は開封し、収受日付印を押し、急を要するものについては、担当課長又は担当者に連絡し、これを保管すること。

 及び以外の文書及び物品は、封皮に収受日付印を押印し、文書収受引継書に記入の上、保管すること。

 電話又は口頭により通知又は照会があつたときは、必要と認めるものについては、電話口頭聞取票に記載し、保管すること。

(2) 前号により処理した文書及び物品等は、前条第2項の定めるところにより引継ぐものとする。

(公印の使用)

第12条 公印の使用の申出のあるときは、決裁済の原議書と照合し、相違のないことを確認したうえ、使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているものを除くほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第13条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続きにより交付しなければならない。

(身体障害者割引証明書の交付)

第14条 身体障害者が、身体障害者手帳を提示して、汽車又は一般乗合自動車の運賃割引証明書の交付の請求があつたときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(その他の事務処理)

第15条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第16条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締り等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処理)

第17条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に、急報しなければならない。

(当直日誌)

第18条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に、次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して、押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締り状況

(3) 勤務中の取扱い事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第19条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の側による。ただし、この施設の長が町長の承認を得て、特別の定めをすることができる。

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

金山町当直規程

昭和53年6月24日 訓令第4号

(昭和53年6月24日施行)