○金山町職員記章規程
昭和47年6月10日
告示第3号
第1条 金山町職員(以下「職員」という。)は、別表に定める職員記章を着用しなければならない。
第2条 職員記章は、職員1人につき1個をその在職中無償で貸与する。
第3条 職員記章は、洋服の左えり、その他の被服の左上方の見やすい位置に着用するものとする。
第4条 職員記章を紛失し、又は甚しく損傷したときは、職員記章紛失(損傷)届(様式第1号)を、損傷にあつては、損傷した職員記章を添えて、すみやかに提出しなければならない。
第5条 職員記章は、交換し、又は貸与してはならない。
第6条 職員がその身分を失つたとき(ただし、職員の定年等に関する条例(昭和59年金山町条例第4号)第2条の規定による場合を除く。)は、すみやかに職員記章を返還しなければならない。
第7条 職員記章に関する事務は、総務課において処理するものとする。
附則
この規程は、昭和47年6月10日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
(表) | (裏) | (側面) |
大きさ 底辺15mm
地 黒ツヤ消し
縁 金浮出し