○金山町職員記章規程

昭和47年6月10日

告示第3号

第1条 金山町職員(以下「職員」という。)は、別表に定める職員記章を着用しなければならない。

第2条 職員記章は、職員1人につき1個をその在職中無償で貸与する。

第3条 職員記章は、洋服の左えり、その他の被服の左上方の見やすい位置に着用するものとする。

第4条 職員記章を紛失し、又は甚しく損傷したときは、職員記章紛失(損傷)(様式第1号)を、損傷にあつては、損傷した職員記章を添えて、すみやかに提出しなければならない。

第5条 職員記章は、交換し、又は貸与してはならない。

第6条 職員がその身分を失つたとき(ただし、職員の定年等に関する条例(昭和59年金山町条例第4号)第2条の規定による場合を除く。)は、すみやかに職員記章を返還しなければならない。

第7条 職員記章に関する事務は、総務課において処理するものとする。

2 総務課長は、職員記章貸与簿(様式第2号)及び職員記章受払簿(様式第3号)を備え、整理しておかなければならない。

この規程は、昭和47年6月10日から施行する。

(平成17年3月31日告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

(表)

(裏)

(側面)

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大きさ 底辺15mm

地 黒ツヤ消し

縁 金浮出し

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金山町職員記章規程

昭和47年6月10日 告示第3号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年6月10日 告示第3号
平成17年3月31日 告示第11号
令和4年8月31日 告示第78号