○金山町職員表彰規程

昭和39年4月20日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、職員で、職務に精励し、顕著な功績があつた者又は他の職員の模範として推奨すべき業績若しくは善行のあつた者を表彰することにより、町民全体の奉仕者としてこの自覚を高め、もつて町政の進展を図ることを目的とする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、金山町職員定数条例(昭和46年金山町条例第29号)第2条に規定する職員をいう。

(表彰を受ける者)

第3条 表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行う。

(1) 職務に関して、特に有益な発明、発見、研究又は顕著な改良をなし、町政又は町民の福祉に貢献した者

(2) 危険を顧りみず職務の遂行に努め、災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があつた者

(3) 30年以上本町職員として勤続し、勤務成績が良好な者

(4) 職務について抜群の努力をし、他の模範とするに足る行為があつた者

(5) その他特に表彰することが適当と認められる業績があつた者

(表彰を行うもの)

第4条 表彰は、町長が行う。

2 町長の任命にかかる職員以外の職員については、任命権者と連名で行うものとする。

(表彰の手続)

第5条 所属長(課長、事務局長(これに準ずるものを含む。)、施設の長をいう。以下同じ。)は所属職員のうちで、第3条各号の1に該当し、表彰に値すると認められ者があるときは、様式第1号による職員表彰内申書に当該職員の履歴書を添えて、町長に内申するものとする。

2 所属長は、前項により内申した後において、内申書に記載した内容を変更する必要があるとき、又は当該職員が表彰前に死亡したときは、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 町長は、前条により内申を受けた場合は、当該職員について金山町職員審査会に諮問し、表彰を受ける者を決定する。

(審査会)

第7条 金山町職員審査会(以下「職員審査会」という。)は、会長及び委員若干名をもつて組織する。

2 会長は、助役をもつて充て、会長は、会務を総理する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

3 委員は、課長、事務局長及び施設の長をもつて充てる。

4 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

5 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することができる。

(追彰)

第9条 第3条各号の1に該当する職員が、死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日前にさかのぼつて表彰し、表彰状(金品をあわせて授与するときは、当該金品を含む。)をその遺族に授与するものとする。

(表彰者名簿)

第10条 表彰者の氏名及び事績は、様式第2号による表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(表彰状の返納)

第11条 表彰を受けた者が刑に処せられ、又は懲戒処分を受け、その他職員としてふさわしくない行為があつたときは、表彰状を返納させることがある。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月21日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和51年8月13日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日訓令第2号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の金山町職員表彰規程第3条第3号の規程は、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規程の施行日前において、既に表彰を受けた者は、この規程により表彰を受けたものとみなす。

(令和4年8月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町職員表彰規程

昭和39年4月20日 訓令第9号

(令和4年8月31日施行)