○金山町職員研修規程

平成5年7月6日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の資質の向上並びに勤務能率の発揮及び増進のために行う研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職場内研修

(2) 職場外研修

(3) 自己啓発研修

(職場内研修)

第3条 職場内研修は、職員として職務上必要な事項について、各課等の所属長(以下「所属長」という。)が行う研修及び各課等に共通する内容について総務課長が行う研修とする。

(職場外研修)

第4条 職場外研修は、職員として職務上必要な事項のうち、職場以外において行う研修とし、その内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 研修所研修 山形県市町村職員協議会等が行う研修とする。

(2) 委託研修 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関に委託して行う研修とする。

(3) 派遣研修 国若しくは他の地方公共団体又はその他の団体等(外国を含む。)に派遣して行う研修とする。

(自己啓発研修)

第5条 自己啓発研修は、職員が公務員として必要な知識や能力の開発及び伸長のため自ら行う研修とする。

(職場外研修生の決定)

第6条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、各研修の実施に際して、所属長の推せん又は総務課長の指名その他の方法により指名した者のうちから町長が決定する。

2 総務課長は、研修生を決定したときは、研修生及び所属長に対して研修実施の通知を行うものとする。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、常に職員の能力開発のための職場内研修を行うよう努めるとともに職場外研修への参加の機会を与え、所属職員が研修を命ぜられたときは、研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修生の服務基準)

第8条 研修生は、各研修実施機関又は研修主催者の定める研修規律を誠実に守り研修に専念しなければならない。

2 研修生は、やむを得ない事由により研修を受講できないときは、その旨を所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

(研修効果の測定)

第9条 総務課長は、必要と認めるときは研修終了後において適当な方法により研修効果の測定を行うことができる。

(研修終了時の措置)

第10条 研修生は、研修終了後速やかに所属長を経て町長に研修の復命をするものとし、修了を証する書面がある場合は、総務課長に提示するものとする。

2 総務課長は、研修生が職場外研修を修了した場合は、研修台帳に記録するものとする。

(部内講師)

第11条 総務課長は、町長の承認を得て職員のうちから適当と認める者を講師として指定することができる。

(研修計画)

第12条 職場外研修の年間実施計画は、毎年度末までに町長の承認を得て総務課長が定める。

(任命権者を異にする職員の研修)

第13条 町長は、議会の議長、各行政委員会及び各公営企業管理者の委任を受けて、その所属する職員に対して研修を行うことができる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、町長の承認を得て総務課長が定める。

この規程は、平成5年7月20日から施行する。

金山町職員研修規程

平成5年7月6日 訓令第5号

(平成5年7月6日施行)