○金山町職員互助共済制度に関する条例
昭和36年9月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのつとり、金山町(以下「町」という。)に勤務する職員の福祉増進を図り、もつて公務の能率向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、山形県市町村職員共済組合の組合員である者をいう。
(組織)
第3条 町は、他の市町村と共同で互助団体(以下「互助会」という。)を組織する。
2 職員は、互助会の会員とする。
(事業)
第4条 互助会は、第1条に掲げる目的を達成するために、必要な事業を行う。
(費用の負担)
第5条 互助会で行う事業に要する費用に充てるため、職員は掛金を負担し、町は負担金を支出する。
2 前項の掛金及び負担金は、給料を標準として算定する。
3 第1項の負担金は、職員が負担する掛金の総額に相当する額を限度とする。
4 町は、職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除する。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、互助会定款をもつて定める。
附則
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和39年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。