○金山町職員安全衛生委員会設置規程
昭和62年3月19日
告示第7号
(設置)
第1条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、金山町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。
(2) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項に関すること。
2 委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 町長が指名する衛生管理者
(3) 町長が指名する産業医
(4) 職員で安全又は衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名する者
3 前項第1号の委員には、総務課長を充てる。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した代理者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 前条第3項の規定は、委員会の招集及び議長にこれを準用する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月1日告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第26号)
この規程は、公布の日から施行する。