○職員健康診断実施要項
昭和37年8月30日
制定
1 目的
職員の健康状態を把握して適切なる人事管理を行うことを目的とする。
2 健康診断の種類
健康診断は次の2種類とする。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
3 定期健康診断
(1) 対象者
役場(行政委員会等を含む。)、保育園、病院に勤務する全職員とする。
(2) 時期
毎年5月中に実施するものとする。ただし、昭和37年度に限り 月中に実施するものとする。
(3) 検査項目
ア 身長・体重及び胸囲
イ 視力・色神及び聴力
ウ 血圧
エ 結核の有無
オ その他の疾病及び異常の有無
ただし、ア及びイについては、第2回目の検査から除外することができる。
(4) 検査医
検査医は、金山町立病院長とする。
ただし、必要ある場合は、専門医又は保健婦を補助執行させることができる。
(5) 検査方法
学校保健法施行規則(昭和33年6月13日文部省令第18号)第11条方法及び技術的基準を準用する。
(6) 精密検査
検査医が特に必要あると認める者については精密検査を行うことができる。
4 健康診断結果の判定と有疾患者の管理
(1) 結果の判定
検査医は、健康に異常があると認めた職員について検査の結果を総合して判定し、かつその職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、次の区分により指導区分を決定する。
区分 | 内容 |
A(要療養者) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
B(要休業者) | 勤務を休む必要のあるもの |
C(要注意者) | 勤務に制限を加える必要のあるもの |
D(健康) | 全く正常の勤務でよいもの |
(2) 有疾患者の管理
上記の指導区分の決定に基づいて所属長は凡そ次の基準により管理すること。
(ア) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第51条(病者の就業禁止)による労働安全衛生規則(昭和22年10月31日労働省令第9号)第47条の各号の1に該当するものは要休業とし、休暇又は休職をとらせる。
(参考)
1 再帰熱、麻疹、炭そ、鼻そその他これに準ずる伝染病にかかつているもの
2 病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、かいせん、その他の伝染性皮膚疾患、のう漏性結膜炎、著しく伝染性のあるトラホームその他これに準ずる伝染性眼疾患にかかつている者又は伝染病の病原体保持者。ただし、伝染予防の処置をした場合は、この限りでない。
3 精神分裂病、そううつ病、麻ひ性痴ほうその他の精神病患者であつて就業することが不適当な者
4 胸膜炎、結核、心臓病、脚気、関節炎、けんしよう炎、急性泌尿生殖器病その他の疾病にかかつているものであつて労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるもの。
管理基準表
疾患 | 程度 | 指導区分 |
身体虚弱 | 重症(白血球減少等) | A.B |
軽症 | A.C | |
精神機能障害 |
| A.B |
トラホーム | 重症 中等症 | A.B |
視力障害 | 両眼矯正 0.6以下 | 職場転換 |
色神障害 | 色盲色弱 | C又は職場転換 |
聴力障害 | 両30ab以上 | B |
両側 20~30ab 一側 30ab以上 | C | |
言語障害 | 重症 | B |
軽症 | C | |
運動障害 | 高度 | B |
軽度 | C | |
癩 |
| A.B |
結核 | 活動性 | A.B |
非活動性 | A.C | |
心臓疾患 | 重症 | A.B |
軽症 | A.C | |
悪性腫瘍 |
| A.B |
腎臓疾患 | 重症 | A.B |
軽症 | A.C | |
糖尿病 |
| A.B |
性病 |
| A.B |
伝染性疾患 | 重症 | A.B |
軽症 | A.C |
5 事後措置
所属長は検査医の行つた指導区分に基づいて、次の基準によつて措置をとる。
(ア) 休暇又は休職の方法で、療養のため必要な期間勤務させないこと。
(イ) 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。
(ウ) 超過勤務、休日勤務及び宿日直をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。
(エ) 勤務に制限を加えないこと。
A 必要な医療を受けるよう指示すること。
B 必要な検査予防接種を受けるよう指示すること。
6 健康診断票の作成と取扱い
(1) 総務課長は、職員を採用したときは別紙様式により健康診断票を作成する。
(2) 検査医又は補助者は、健康診断を実施したときそれぞれ所要事項を記入する。
(3) 健康診断票は、総務課長がこれを保管する。
7 臨時健康診断
職員の臨時健康診断は、地方公務員法第22条第1項(条件附採用)により正式任用を行うとき又は町長が必要と認めたとき必要な検査の項について行うものとする。