○金山町職員被服貸与規程

昭和52年5月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、町長並びに行政委員会の長の任命に係る職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 職員に対する被服の貸与は、別表第1に定めるところにより行う。

(貸与期間の特例)

第3条 町長は、業務の状況及び被服の損耗の程度により、別表第1に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

2 町長は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が貸与期間中において、長期休暇等の理由により、貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を長期にわたり着用しない場合には当該着用しない期間に相当する期間の範囲内で別表第1に定める貸与期間を延長することができる。

(貸与品の取扱)

第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を使用し、及び保管するにあたつては貸与品を自己の責任において常に手入れ、又は補修を行うものとし、汚損したままにし、又は亡失しないようにしなければならない。ただし、所属長が特別の事由により貸与品を被貸与者の責任において手入れさせることが適当でないと認め、町長の承認を得た場合は、所属長において手入れすることができる。

(亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は貸与品がき損し、使用不能になつたときは、すみやかに所属長に届出なければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は貸与品を著しくき損したときは、当該貸与品に相当するもの又は当該貸与品の代価として所属長が定める額をもつて弁償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が被貸与者の責によらない場合は、この限りでない。

(再貸与)

第7条 前条ただし書の規定に該当する場合は、当該職員に対し再び被服を貸与することがある。

(貸与品の返納)

第8条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となつたときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、所属長が特別の事由により貸与品を返納することが適当でないと認め、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(共用被服)

第9条 共用被服は、別表第2に定めるところにより備えつけ、所属長は、必要に応じて職員に被服を貸与することができる。

2 第4条から前条までの規定は、共用被服について準用する。

(貸与品台帳等)

第10条 所属長は、次に掲げる台帳を備付け常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 個人別被服貸与台帳(様式第1号)

(2) 共用被服貸与台帳(様式第2号)

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前にすでに被服等の貸与を受けていたものについては、この規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成14年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月31日訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月31日から施行する。

(令和4年8月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1

被貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

区分

被貸与者

1号作業衣

災害等の事情により現場従事を必要とする職員

作業服

1

3

男子職員に限る。

2号作業衣

技術職員及び主として現場監督又は作業等に従事する職員

作業服

1

2

 

ゴム長靴

1

1

 

 

医師、薬剤師、X線技師(当該担当労務に従事する職員を含む。)

作業白衣夏

2

1

 

    冬

2

1

 

衛生検査技師(臨床検査技師)栄養士

作業白衣

2

2

 

三角布

2

2

 

看護師、准看護師及び看護助手

看護衣

2

1

 

看護帽

2

1

 

保健師

作業白衣

1

2

 

自動車運転手

作業服

1

2

 

ゴム長靴

1

2

 

作業服(つなぎ)

1

2

 

除雪機械運転手

防寒衣

1

2

 

調理婦

作業服

2

2

 

三角布

2

1

 

保育士

エプロン

2

1

 

指導員

エプロン

2

1

 

別表第2

被服を備付する課又は出先機関

被服の種類

数量

備付期間

備考

総務課

雨外とう

ヘルメット

ゴム長靴

ゴム長靴(特大)

 

 

災害対策用

土木課

産業課

並びに地籍調査室

雨外とう

ヘルメット

ゴム長靴

防寒衣

 

 

 

 

 

現場検査及び指導用

 

 

除雪作業用

住民課

作業白衣

 

 

伝染病予防対策用

教育委員会

雨外とう

ヘルメット

ゴム長靴

 

 

現場検査及び指導用

病院

術衣

 

 

 

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金山町職員被服貸与規程

昭和52年5月18日 訓令第3号

(令和4年8月31日施行)