○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月16日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成3年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年9月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月16日 条例第36号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月16日 条例第36号
昭和43年12月26日 条例第19号
平成3年12月20日 条例第31号
平成4年9月24日 条例第18号
平成7年3月13日 条例第2号
平成22年3月9日 条例第6号