○金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和46年3月26日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において技能労務職員(以下「職員」という。)とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級に応じた一の額を定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け規則で定める月額を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員、その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
第6条 削除
(時間外勤務手当)
第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものである場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が40時間に満たないときは、40時間)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第8条 休日勤務手当は、休日等(規則で定める日(規則の定めるところにより代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第11条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当を支給する日(以下この条から第11条の3までにおいて「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日までの前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第11条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(寒冷地手当)
第13条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在職する職員に対して支給する。
(災害派遣手当)
第14条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する「職員」が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
(退職手当)
第15条 退職手当は、退職した職員で、次の各号に掲げる職員以外のもの(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して支給する。
(1) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職又はこれに準ずる退職をした職員
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた職員
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された職員
(4) 刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされた職員で、その判決の確定前に退職したもの。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、当該退職の時には、退職手当は支給しない。
3 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることとされているときは、この条例による退職手当は支給しない。
第15条の2 任命権者は、退職した者に対しまだ前条の規定による退職手当(以下「退職手当等」という。)の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主として当該職員の収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主として当該職員の収入によつて生計を維持していた民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、それらの者にその人数によつて等分して支給する。
(給与の減額)
第17条 職員が、勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあつた場合(規則で定める場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部(規則で定める時間を除く。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 任命権者が前2項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
(常勤を要しない職員の給与)
第18条 常勤を要しない職員については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、規則の定めるところにより給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 休職中の職員に対しては、規則の定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。
3 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して期末手当を支給する。
附則(昭和49年5月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に行われた給与に関する決定、その他の手続きは、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(昭和55年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。
附則(昭和57年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(2) 第1条中条例第13条第2項第2号及び第4号並びに第27条第2項の改正規定、第2条及び第3条の規定 昭和64年4月1日
附則(平成元年12月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成4年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第26号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第16号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第37号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条第2項、第7条第2項及び第17条の2の改正規定並びに改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月12日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行日前に旧法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第4条の規定による改正後の金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条、第11条の2、第12条及び第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年12月9日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第2項の規定を適用する。
2 金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2、第13条、第15条から第15条の2まで及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。