○金山町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例
昭和46年3月26日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本町に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。以下同じ。)の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それぞれの額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
(旅行命令)
第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によつて行わなければならない。
(実費弁償)
第5条 本町の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本町に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。
(支給方法等)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、金山町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年金山町条例第33号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 金山町特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和38年金山町条例第2号)
(2) 金山町証人等の実費弁償に関する条例(昭和38年金山町条例第3号)
(条例の一部改正)
4 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年金山町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和48年11月17日条例第27号)
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の金山町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の金山町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行について、なお従前の例による。
附則(平成10年3月16日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月14日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月28日から適用する。
附則(令和3年3月12日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項、第3条第2項及び第5条第2項関係)
旅費、費用弁償及び実費弁償の額
(単位:円)
区分 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
郡外、その他の内国 | |||||
町長 | 35 | 3,000 | 15,300 | 3,000 | |
副町長 | 35 | 2,600 | 13,800 | 2,600 | |
教育長 | 35 | 2,600 | 13,800 | 2,600 | |
議会 | 議長 | 35 | 3,000 | 15,300 | 3,000 |
議員 | 35 | 2,600 | 13,800 | 2,600 | |
教育委員会の委員 | 35 | 2,600 | 13,800 | 2,600 | |
農業委員会の委員 | 35 | 2,600 | 13,800 | 2,600 | |
監査委員 | 35 | 2,600 | 13,800 | 2,600 | |
選挙管理委員会の委員 | 35 | 2,600 | 13,800 | 2,600 | |
固定資産評価審査委員会の委員 | 35 | 2,600 | 13,800 | 2,600 | |
その他の特別職の職員 | 35 | 2,200 | 11,800 | 2,200 | |
第5条第1項の規定に該当する者 | 35 | 2,200 | 11,800 | 2,200 |
備考
1 表中「郡外」とあるのは最上郡内及び新庄市を除く地域を指すものとする。
2 金山町内における宿泊料は、実費相当額とする。
3 前項の規定にかかわらず、町の施設(野外キャンプを含む。)に宿泊する場合は、金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年金山町規則第5号)第63条第1項第1号に規定する宿日直手当の額相当額とする。
4 鉄道賃及び船賃の額は、金山町一般職の職員等の旅費に関する条例第14条及び第15条の規定の例による。ただし、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)別表第1に掲げる職及び別表第2第1号から第6号までに掲げる職についての鉄道賃の額は、県外を旅行する場合に運賃の等級を2階級に区分する路線で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同条例第14条に規定する運賃、急行料金及び座席指定料金のほか、特別車両料金とし、船賃の額は、運賃の等級を設けない船舶で特別船室料金を徴する航路による旅行をする場合には、同条例第15条に規定する運賃、寝台料金及び座席指定料金のほか、特別船室料金とし、同条中「「中級の運賃」及び「中級の運賃又は下級の運賃」」とあるのは「上級の運賃」と読み替える。
5 当分の間、特別車両料金、特別船室料金及び航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。