○金山町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和39年3月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、毎年5月及び11月に公表する。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他財政に関する事項
3 町長は、必要に応じて、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公表の旨を町役場前の掲示場に提示し町役場内に財政状況を備え付けて行うものとする。
2 財政状況は、公表の日から6日間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。